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泡瀬干潟「自然の権利」訴訟、’05年5月20日(金)に、ついに那覇地裁へ踏み切りました。
第一回公判は、7月20日(水)午前11時から那覇地裁で行われました。そして訴訟関連シンポジウム(泡瀬干潟の生息生物など)が同日、午後6時より沖縄市産業支援センターで行われました。
この訴訟の理由は、本埋め立て事業の予算執行はまったく採算性のない不当な支出です。この泡瀬埋立て事業は、埋立地に計画する「マリンシティー泡瀬」というマリーナ・リゾートです。事務局が308億円、沖縄県が180億円です。
沖縄県、沖縄市とも事業資金は起債によってまかない、市・県とも造成した土地を民間に売却して返済資金計画を立てています。その理由は別記していますが、これらの事業はまったく実現性がないと言ってもよいものです。
裁判は住民訴訟という形式で実施されます。この訴訟は地方自治法に定められた、自治体の違法な財政行為を市民が追求できるという根拠に基づいたものです。
これに対して我々は、泡瀬干潟「自然の権利」訴訟を支援する会メンバー(連絡会が呼び掛け)を結成し、沖縄県と沖縄市に対して、支出された工事費用額の損害賠償などを求める住民監査を’05年3月23日に請求致しました。
しかし、沖縄県から4月21日付け、沖縄市は4月25日付けで却下の通知が届きました。なお、県に対する請求代表者は小橋川共男(連絡会共同代表)、市に対する請求代表者は漆谷克秀(共同代表)です。
却下に対して不服であれば、通知日より、30日以内に提訴ができます。そこで5月20日(金)に提訴へ踏み切りました。
さて、この提訴に至る〈 経緯についての一覧 〉を示しました。この一連の経緯は、埋立て計画がいかにいいかげんで、これに対してわれわれが住民投票条例から始まり、漁業補償の公開、米軍との協定書の情報公開請求など種々の手続、運動をしつくした上で訴訟に至ったか、理解いただけると思います。
これらの手続、運動についての詳細は「訴訟に至るまでの経緯の詳細」に掲載しました。
また、連絡会の直接の活動報告ではありませんが、沖縄県包括外部監査人が県に「報告書」を提出しています。その中でさえも「・・・抜本的な変更や見直しも必要であると考える。」と指摘されています。参考資料として掲示しました。
●泡瀬干潟埋立ての問題点
泡瀬干潟埋立ての15の問題点(’04.8.31現在)及び土地利用計画の問題点をつぎに指摘します。お読みいただければ生物、人間にとっていかに重要な、貴重な泡瀬干潟か、そしていかに問題点のある、いいかげんな埋立て計画であるかを、御理解いただけるかと存じます。
| 泡瀬干潟埋立ての問題点(’04.8.31 連絡会) | 土地利用計画の問題点 |
●訴状
1.訴状要約版(PDF)
2.沖縄県知事相手の訴状(PDF)
3.沖縄市長相手の訴状(PDF)
4.「自然の権利」訴訟とは(PDF)
●訴訟呼び掛け
1.チラシ(表)(PDF)
2.シラシ(裏)(PDF)
3.振込先(郵便局・銀行)(PDF)
― ・・・事業内容の抜本的な変更や見直しも必要・・・ ―
<訴訟にいたるまでの経緯の詳細>
「訴訟に至るまでの経緯」の概略は既に掲載しましたので、訴訟そのものは除きます。
連絡会が主体的に係わってきた「(米軍との)共同使用地に係わる協定書」の情報公開請求及び埋立てに支出された工事費用の損害賠償を求める住民監査請求について、その詳細を掲載します。
これをご覧いただくことによって沖縄県及び沖縄市の体質を理解いただけると存じます。
○協定書の情報公開の経過(PDF)
○沖縄市情報公開審査会答申(PDF)
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○住民監査請求(PDF)
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3.事実証明書 |
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新聞報道 |
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○監査請求却下(PDF)
3月23日に沖縄県と沖縄市に住民監査請求(職員措置請求)を行いましたが、却下の通知が届きました。
沖縄県は4月21日の日付で受け取りは22日(金)です。請求代表者は小橋川共男さんです。
沖縄市は4月25日の日付で、受け取りは27日(水)です。請求代表者は漆谷克秀さんです。
却下に対して不服があれば、通知のあった日から30日以内に提訴できますから、5月19日(木)、20日(金)が提訴期限日となります。
現在、提訴及び原告団結成式をいつ行うかを弁護団と相談中です。正式な日程が決まればまた連絡します。 次は届いた却下の通知文です。
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20日提訴のことを地元新聞は次のように報道しています。(クリックして下さい。)