《 訴訟に至る経緯 》

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'01年5月 連絡会が同事業の凍結・推進を等住民投票条例を、仲宗根正和沖縄市長」に本請求しました。

この本請求には、9415 人の沖縄市民の署名が添えられていた。条例制定請求に必要な署名数は有権者の1/50 の1800 人であったが守る会が集めた署名数はそれを大幅に超える数だった。

‘05年6月 沖縄市議会臨時本会議で否決された。

沖縄市議会6 月定例会において、仲宗根市長は「制定の必要なし」との意見書を添えて、住民投票条例案を議会に提出した。そして7月の沖縄市議会臨時本会議で、同条例案は圧倒的な反対多数で否決された。沖縄市議会では、それに先立つ5 月19 日、与党議員26 人で構成する「沖縄市東部開発を推進する議員連盟」(代表・新田保友議員)を結成していた。

しかしその間も、事業の見直しを求める動きは大きくなっていった。2001 年6 月、「公共事業をチェックする議員の会」の国会議員、日本弁護士連合会の湿地保全・再生プロジェクトチームがそれぞれ泡瀬干潟の視察に訪れた。また同月、赤嶺政賢衆議院議員ら共産党の干潟・湿地チームが、当時の川口順子環境相を訪ね、ラムサール条約登録の前提条件となる鳥獣保護区に沖縄市泡瀬の干潟を設定するよう申し入れた(OT’01.6.24)。

‘02年1月 「大事なことはみんなできめよう住民投票市民の会」は埋め立て事業の是非を問う住民投票の制定を沖縄市に本請求しました。

本請求には6991 人分の署名が添えられていた(OT’02.1.19)。

‘02年2月 沖縄市議会で否決された。

同条例案はまたも反対多数で否決された。泡瀬干潟の埋立事業に関する住民投票条例案が否決されたのは、2001 年7 月に続き2 度目であった。

‘02年5月 連絡会が開示請求していた中城湾港、泡瀬地区埋め立てに伴う漁業補償に関する公文書が公開された。

沖縄タイムス社の調べによると、漁業補償の算定で操業実態のない魚種を補償対象に加えていたことがわかった。また、補償額の算定根拠の主要指数である「漁場依存率」の算定方法も極めて不自然で、漁業補償額算定の不透明さがあらためて浮き彫りになった。同事業の漁業補償をめぐり、県は当初7 億円を漁協側へ提示したが漁民側が納得せず、最終的に1999 年3 月当初額の約3 倍の19 億9 千8 百万円で決着した(OT’02.5.23)。

守る会や沖縄タイムス社などの指摘によって問題となっていた、泡瀬埋め立て事業に伴う漁業補償の算定に関し、県港湾課は5 月23 日、補償額を確定する県と地元漁協との交渉過程で、双方の合意額に見合うよう算定数値を調整してきたことを認めた。最終的な合意額約20 億円に合わせ逆算方式で算定数値を組み立てたことになる(OT’02.5.24)。

‘03年12月 連絡会・前川事務局長が「米軍との共同使用地に係る協定書」の情報公開請求を沖縄市に行うが、市側が「非公開」を決定。
‘04年1月 上記「非公開」に対して、連絡会・前川事務局長が異議申し立てを行う。
‘04年4月 沖縄市情報公開審査会が審議を開始。(本審議、その後の経緯については「共同使用地に係る航海請求」を参照されたい。)
‘04年7月  沖縄市は同審査会に、下記のような公開しない理由を提出。(那覇市)「那覇防衛施設局が仲介し、非公開の了解で協定書を締結した。市民の公開請求に対し施設局は、公開しないでほしいとの意見だったので、国との信頼関係を大切にするため、公開しない」等であった。    
  これに対して、連絡会・前川事務局長は、同審査会に対してつぎのような不服理由・公開請求の理由書を提出した
(前川事務局長)「市民の知る権利の保障、協定書を非公開にする理由がない、市の行政の主体性、市民への説明責任」等である。
‘04年7月
 (12日)
 琉球新報の記者が連絡会とは別に、同・前川事務局長が同審査会に意見書
提出後の後、7月12日に那覇防衛施設局に協定書の公開請求を行った。
‘04年11月  那覇防衛施設局が協定の公開を行った(但し、非ディーゼル燃料貯蔵禁止区域の図面は非公開)。前川事務局長に、沖縄市より現在、審査会で同案件の情報公開審議中であるが、国による公開が行われたので、市も公開の方向で進みそうである旨の情報があった。
‘05年1月  同審査会は沖縄市長に対して、非ディーゼル燃料貯蔵禁止区域の図面も含めて「共同使用地に係る協定書」の情報公開するように答申。
‘05年2月
  (24日)
沖縄市長より、前川事務局長に対して、情報公開の通知があった。

 この情報公開請求に関する沖縄市の一連の対応は「主体性のなさ、市民の知る権利より国の顔を窺う卑屈な立場と態度、市民に対する説明責任の放棄」と言わざるを得ない。

 また泡瀬埋め立て事業そのものの根拠のなさ、非計画性、非合理性が浮き彫りになったのである。そしてこれらのことを通して、沖縄市行政の米軍追従、市民の利益より米軍の権利優先、等が明らかとなった。
‘05年3月
  (23日)
 沖縄県監査委員からさえも、事業の見直しも必要であると指摘されている
本埋め立て事業の予算執行は、採算性のない不当な支出である。そこで連絡会共同代表・小橋川共男と同共同代表・漆谷克秀が請求代表者となり、それぞれ沖縄県と沖縄市に対して、住民監査請求(職員措置請求)を行う。
‘05年4月
 (21、25日)
同・小橋川共男と同・漆谷克秀の住民監査請求に対して、21日(日付け)、22日(同)に却下が通知された。
却下に対して不服があれば、通知のあった日から30日以内に提訴できる。そこで5月20日(金)に提訴へ踏み切りました。