2006 年2月8日
沖縄総合事務局長 様
開発建設部長 様
那覇港湾・空港整備事務所長 三宅光一 様
港湾技術指導官 酒井洋一 様
港湾計画課長 嶋倉康夫 様
泡瀬干潟を守る連絡会 共同代表
内間秀太郎 小橋川共男 漆谷克秀
泡瀬干潟生物多様性研究会 代表 山下博由
浚渫予定地の絶滅危惧種の保全等について
私たちは、12月27日に、仮設航路(桟橋)浚渫の場所及びその 周辺に「レッドデータおきなわ」に記載されている「絶滅危惧 種」が19種生息している、トウカイタママキは国内最大規模の
生息地、フジイロハマグリは日本でここでしか生息が確認 されていない、ヒメツメタガイ沖縄型は新種の可能性がある 等を示し、それらの種の調査と保全を要請した。
また、アワセカニダマシマメアゲマキ(仮称)、ウミウチ ワ属の1種、ミル属の1種が泡瀬で確認されそれが新種の可能性 があることから、その保全を求め、浚渫地周辺の浅場のウミエ
ラの保全も要請した。しかし、事業者(総合事務局・県港湾課 )は、それらの種の調査もせず、浚渫工事を始めている。また 、事業者はジャングサマテガイを、埋立予定地に4個体、埋立
予定地外で5個体発見しているが、埋立予定地内は消失する、 予定地外はモニタリングを行う等としている。私たちは、環境 への配慮が全くなく、絶滅危惧種の保全を示していない事業者
の態度を改めるよう再度要請する。
要請
総合事務局(酒井、嶋倉、冨田)回答(概要)と私たちの反論
これについては、発言の内容を私のメモで概要を記してあります。文責は前川です。内容も、多くの議論をしましたので、文の前後もそのままではありません。全体を概略的にまとめたものです。
1.トウカイタママキ、フジイロハマグリ等については、生息場所の詳細な情報がないので、調査できない。また、県はレッドデータブックに記載しているので、泡瀬海域に生息していることはわかるが、私たちは詳しい情報がないので確認の方法が無い。事業者は、全ての種を網羅的に調査するつもりは無い。県の方からは、トウカイタママキ等についての意見は無い。
(反論)私たちは生息場所を「浚渫場所及びその周辺」と情報提供した。県は、事業者にアセス書の約束事(貴重種・絶滅危惧種が確認されたときには、報告し、調整し、保全に必要な措置を講じる)を守って対処するようにと、意見を述べている。事業者が県に報告した絶滅危惧種のデータに入っていない種(トウカイタママキ等)を私たちは確認し、調査、保全を要請している。アセス書の約束を守れ。
2.県のレッドデータブック発表以前の情報提供であったのでジャングサマテガイの調査をした。ジャングサマテガイは主な生息地は埋立予定地外と認識している。モニタリングを行い、そこを保全する。埋立地内は消失する。
(反論)私たちの情報提供で調査した。県が調査したのはレッドデータブック発表後であり、以前の情報提供というのはおかしい。(調査した時点では、レッドデータブック記載の絶滅危惧種であることは、明らかになっている。)同じようにトウカイタママキ等も調査し、保全すべきである。埋立地内3ポイント4個体、埋立地外2ポイント5個体であり、主な生息地が埋立予定地外とは断定できないし、埋立地内は消失では、絶滅危惧種の保全にはならない。
3.アワセカニダマシマメアゲマキ、ミル、ウミウチワについては最近情報提供があったので今後調査について検討する。埋立予定地内ではなく、ミルやウミウチワは沖の方に生息しているようだ。連絡会の場所情報(埋立地内)は不正確であった。
(反論)場所については、口頭情報であったので不正確であったかもしれないが、情報提供者に事業者で確認し、事業者の責任で調査し、その保全策を示すべきであると要請した。早急に調査し、保全策を示すべきである。
4.ウミエラについては浚渫場所周辺での生息を確認していない、保全の必要性もまだ検討していない。沖(水深25m)のところに生息しているとおもっている。委員会ではその種については、報告されていないと思う。浚渫してもシュミレーションでは、ウミエラの生息地は影響を受けないと思っている。
(反論)浚渫場所周辺に生息し、浚渫や、汚濁防止膜の展張により影響を受け、生息できない状況が十分予測される。ウミエラの情報を収集し、保全すべきである。泡瀬の深場のどこに生息しているのか。浅場ではどこに生息しているのか、貴重性はどうなのか、情報を示せ。
5.環境監視委員会をすぐ開催することは考えていない。情報を収集し、専門家の助言、県と調整するのも一つの方法である。
(反論)県から意見が無いということで、浚渫を始めている。矛盾しているし、責任のなすりつけだ。この後、県にも要請するので、県と十分調整し、保全策を示すべきだ。
6.知事意見に対する事業者見解は遵守している。埋立予定地外の種を保全するのも、事業者見解で示す保全策の一つである。
(反論)全く守られていない。予定地外をモニタリングすることは、以前は保全策でなく、対応策であると明言していたのに、前言を翻している。「埋立地内で確認されたら、その種の保全に必要な措置を講じる」とある。その約束をちゃんと守れ。沖縄県もそれを守るように意見を述べたといっている。