2006年2月8日
沖縄県知事 稲嶺恵一 様
沖縄県文化環境部長 様
環境政策課長 様
自然保護課長 様
泡瀬干潟を守る連絡会 共同代表
内間秀太郎 小橋川共男 漆谷克秀
浚渫工事区域及び周辺の絶滅危惧種等の保全について(要請)
私たちは、05年12月27日、沖縄総合事務局に浚渫工事中止と、 絶滅危惧種の保全の要請を行いました。ジャングサマテガイ、 アワセカニダマシマメアゲマキ(仮称)、ミル属の1種、ウミ
ウチワ属の1種、トウカイタママキ、マダライオウハマグリ、 フジイロハマグリ、ウスカガミ、オハグロガイ、ゴイシザラ、 ヒメツメタガイ沖縄型、そして浅場のウミエラ等の調査とその保全要請です。また、同じ内容の要請を1月17日に、環境政策
課・自然保護課に行いました。
事業者(国)は「絶滅危惧種の保全についての調整を県環境部 局と行っている」と回答し、県は「絶滅危惧種等の報告は受けているが、調整はこれからである、事業者には、事業者の責任で保全策を示すべきである、と意見を申し上げてある」等の回答でした。
ところがその後、私たちが示した絶滅危惧種の保全について、 調査や調整も行われないまま、事業者の浚渫工事が始まっています。私たちは、これらの事態に強く抗議するものです。
このまま事態が推移すれば、絶滅危惧種が、それこそ「絶滅」 になります。
沖縄県の豊かな自然環境を保全し、世界に誇る泡瀬干潟・浅海 域を守ることが、今、緊急に求められています。
つきましては、県環境部局として、事業者に貴重種の調査と保 全について、次のことを申し入れるように、要請するものです 。
要請
沖縄県は、絶滅危惧種等の保全の立場から、事業者(沖縄総合 事務局、県・港湾課)に次ぎの申し入れを行うこと。
以上
回答(友利課長、安富班長、自然保護課)と私たちの反論
1.1月17日の皆様の要請(絶滅危惧種の調査・保全)は事業者(県・港湾課)に伝えた。港湾課で、総合事務局にもそのことを伝えてほしいと、17日の4時頃、口頭で伝えた。
(反論)今、総合事務局に要請したばかりだが、県からは何も話は無かった、と回答している。責任のなすりあいだ。これでは、絶滅危惧種の保全が出来ない。事業者が報告した90種の貝、私たちが追加したトウカイタママキ、フジイロハマグリ等の貝の保全策を、事業者側としっかり調整すべきだ。
2.今日の要請については、港湾課と総合事務局の両方に、要請があったとしっかりと伝えます。
(反論)要請があったことを伝えるのでなく、沖縄県の環境部局として、保全策について調整すべきであることを、文書で示すべきである。(それについては、要請があったことを伝える、を超えることは出来なかった。責任逃れである。)
3.自然保護課として、絶滅危惧種の具体的な生息場所を掌握している(データとして持っている)ことはない。執筆した専門家に聞かないと具体的な場所は分からない。事業者にもそのことを伝えてある。
(反論)事業者は、県の方が具体的なデータをもっている、県からその情報がない、意見が無いといっている。矛盾している。責任のなすりあいだ。県は、絶滅危惧種の情報は、レッドデータブックの執筆者に問い合わせて、情報収集、調査をすべきことを、事業者に言うべきではないのか。
4.アセス書の約束事(知事意見に対する事業者見解)を守るように、事業者にちゃんと伝えてある。
(反論)事業者は、「県に報告した内容について、何も意見を言ってきていない」、と答えている。県の意見が事業者に伝わっていない。それでいいのか。再度、そのことを事業者に伝えるべきだ。(そのような要請があったことを伝えます、という回答。本当に情けない。)
5.要請内容の4項目の最後の4.事業中断はいえないが、1.2.3については、港湾課と総合事務局に、そのような要請があったことを伝えます。
(反論)要請があったことをつたえるのでなく、1.2.3を県として、要請すべきである。(上司に報告し、相談しますという回答で、終わりました。環境行政、しっかりせよ、というのが最後の感想です。絶滅危惧種、危うし)