中城湾港泡瀬地区開発事業に関する協定書
埋立完成後の土地の利用に関する沖縄県と沖縄市の協定書です。
この協定書の第4条をご覧下さい。
この4条を解釈して、沖縄市側は、「沖縄市は沖縄県から土地を一括して購入しないで、
民間に売却が決まった土地だけを購入し、インフラ整備していくので、沖縄市
の財政負担にはならない」としています。
しかしこの条文は、国から譲渡を受ける時期の協議を定めたものであり、「乙が甲から土地を購入する時期
及び価格等について協議書を締結したあと、・・国から譲渡を受ける」の意味が、「売却が決まった必要な土地
だけを購入する」、という沖縄市の解釈とおりなのかどうか大いに疑問である。こうなると、インフラ整備も
モザイク状になり、総合的なインフラ整備にならず、費用の面でも大きな問題である。
もしかりにその解釈が成り立つとしたら、沖縄市が購入予定の埋立地がそのまま放置されることになり、
「沖縄市の強い要請でこの事業がすすめられている」ということが嘘であったことになり、土地利用計画が
杜撰であったことになる。
そして、世界に誇る貴重な場所を埋立した土地が潮漬けになり、国民・県民にその負担がいく事になる。
それが許されるのであろうか?
協定書の次に掲載してある土地利用「処分区分図」を参考に、この問題を追及する必要があります。


下の図の黄色の部分が沖縄市が県から購入し「市が処分または利用する予定の埋立地」です。このように処分区分図を確定
しておきながら「売却予定の部分だけを買う」ということが、成り立つのか疑問です。

