平成19年1月17日

平成17年(行ウ)第7・8号 泡瀬干潟埋立公金支出差止等請求事件

原告 小橋川共男 外

被告 沖縄県知事・沖縄市長

 

那覇地方裁判所 民事第1部合議係 御中

 

                   準 備 書 面(14)

      (本件アセスに新港地区のアセスの教訓が生かされていないこと)

 

                                原告ら訴訟代理人 弁護士 原 田 彰 好

弁護士 籠 橋 隆 明

弁護士 御子柴   慎

弁護士 長谷川 鉱 治

弁護士 白 川 秀 之

弁護士 間 宮 静 香

弁護士 栗 山   知

弁護士 金邑 口   崇

弁護士 堀   雅 博

 

 

1、本準備書面の骨子は以下のとおり。

@    中城湾港(新港地区)公有水面埋立事業に係る環境影響評価書(以下「新港アセス書」という)

におけるトカゲハゼ、野鳥への埋立工事等によるに影響予測と、着工後のこれら環境面への実際の

影響とが齟齬していること、Aこの予測と結果の齟齬については、本件埋立に関する環境影響評価

手続の時点には既に判明していたこと、Bしかしながら、本件埋立に関する環境影響評価書

(以下「泡瀬アセス書」という)では、新港アセス書と同様の予測をしており、新港地区での予測と

実際の環境への影響との齟齬に関する知見が本件埋立に関する環境影響評価手続においては生かされて

おらず、C「事実に対する評価が明らかに合理性を欠くこと、判断の過程において考慮すべき事情を

考慮しないこと等によりその内容が社会通念に照らし著しく妥当性を欠く」と言うべきである。

 

2、新港アセス書でのトカゲハゼ保全措置

  新港アセス書(平成67月)(なお、この平成6年7月付新港アセス書は新

港地区第3次埋立計画を対象事業とするアセス書であるが、その前の平成4年1月

付にて新港地区第2次埋立計画を対象事業とするアセス書が作成されている)にお

けるトカゲハゼ保全関係の記述は、概略次のようになっている。

(1)成魚の生息数は141565尾の範囲で変化している。生息面積は3,2708,610

uである。(新港アセス書、表―3.2.49

(2)トカゲハゼの中城湾新港地区に223尾、泡瀬半島南岸に10尾、中城浜漁港

南側に8尾、佐敷東地区に1,345尾の生息が確認され、中城湾沿岸全域では1,586

尾が生息している。(同、3-211ページ、下から3行目以降)

(3)トカゲハゼ成魚への影響予測

  「トカゲハゼ成魚の生息上確保すべき環境要件」ア(泥質性干潟で、泥厚が2

0p以上あること)、イ(干出時に干潟上にわずかに水がたまること)、ウ(生息

域の地盤高が小潮時低潮面との関係で一定範囲にあること)、エ(満潮時の水質C

ODで一定の値を保つこと)、オ(生息域は潮流・波浪など海象によって改変され

にくい閉鎖的地形条件を有すること)、カ(生息域にアオサ等の大量繁茂が起こら

ないこと)のうち、変化のおそれのあるのはエとカであるが、水質変化は軽微であ

るなどから、埋立地の利用によるトカゲハゼ成魚の生息地への影響はほとんどない

ものと考えられる(同、4-281282ページ)。

(4)トカゲハゼ仔稚魚への影響予測

  埋立地の利用により上記ア及びイ(同、4-282ページ)の環境要因の変化は起こ

らないため埋立地の利用によるトカゲハゼ仔稚魚の分散・移動への影響はないもの

と考えられる。

(5)沖縄県知事の意見とこれに対する事業者の見解

  U自然環境保全に係るもの(詳細は、同、9-7ページ参照、以下は概略)

@    トカゲハゼの生息環境の保全については、最善を尽くす。新たな生息地の創

A    出については、学識経験者の助言を得て適切な実施に努める。

  A生息地付近の工事期間は短縮する、トカゲハゼの産卵期を避ける。

B    みお筋となる水路の工事は適切に実施する、みお筋の閉塞等の問題が生じな

いようにする。

 

3、埋立工事の進行とその影響

(1)新港地区における公有水面埋立事業は、概略次の通りである。

1次埋立 昭和581983)年〜平成41992)年、約180ha

2次埋立 平成41992)年〜平成71995)年、約146.6ha

3次埋立 平成71995)年〜平成101998)年概成〜現在、約66.4ha

(2)その間の新港地区でのトカゲハゼの生息数の変化は、本準備書面に別紙とし

て添付ずる「平成17年度中城湾港新港地区トカゲハゼ生息状況等監視調査委託報

告書 平成18年3月、沖縄県観光商工部企業立地推進課・国土環境株式会社」(以

下「トカゲハゼ報告書」という)から抜粋した表3.1.1(107頁)、表3.

1.2(108頁)のとおりである。

  トカゲハゼ報告書によるトカゲハゼ生息数に関する要旨は以下のとおりである

(トカゲハゼ報告書105109ページを、引用者がまとめた)。

  @平成年頃は363尾である。

  A工事の進行に伴い平成6年(第2次埋立頃)頃にかけて減少傾向が見られ、

平成6年9月には18尾まで減少した。平成109月まで21281尾と少ない生

息数であった。

C    トカゲハゼへの予測は(埋立地と沿岸から離れた沖合の人工島となってトカ

ゲハゼ生息地の改変が無いため)「工事による影響はほとんどない」としてい

たが、工事の進行によりトカゲハゼの生息数が極減したため、「人工干潟造成」

「人工飼育稚魚放流」を始めた。

D    新港地区における人工干潟造成は平成6年試験造成地AB、平成7年同C

    D、平成9年同EF、平成11年同GHと続いているが、平成9年頃までは

その効果はあまり現れていない(同、107ページ)。

E    新港地区における人工飼育による稚魚放流は平成8302尾、平成10508

尾、平成111300尾、平成12550尾、平成13600尾、平成14600

尾、平成15312尾、平成18420尾となっている(同、109ページ)。

F    平成8年〜10年にかけては放流等によって個体数が維持されている。平成

G    10年以降は増加傾向が見られ、平成133月頃までは1000尾を維持して

いたが、その後平成149月頃まで、また減少し、平成1412月以降は約

1,000尾を維持している。

  H以上を見ると、工事による成魚・仔稚魚への影響は大きく、個体数が激減し

ている。特に天然生息地における個体数はその影響が大きい。現在約1,000尾を維

持しているのは、人工干潟造成による保全・人工飼育の稚魚の放流のためである。

H    トカゲハゼ報告書は最後に要約(139ページ)で「F新港地区におけるトカ

I    ゲハゼ資源の回復と維持を図るためは、トカゲハゼ繁殖期における工程・工

法上の配慮、人工造成地を含めた泥質性干潟の保全、人工増殖技術開発による

資源回復措置ならびに適切な監視調査が今後とも有効に実施される必要があ

る。」としている。

  Hまた試験造成地(人工干潟)の環境について、「D試験造成地が、トカゲハ

ゼの生育場としての機能を維持するためには、後背湿地帯におけるマングローブの

育成、泥の補給、排水路の埋没修復、底質還元化・ゴミの堆積の監視、ティラピア

による泥面掘削被害の監視、生物相互関係の解明等に留意しながら持続可能な管理

をしていく必要がある。」とまとめている。

(3)また、平成17年度トカゲハゼ種苗育成管理業務委託報告書(平成183月、

沖縄県観光商工部企業立地推進課・国土環境株式会社)の「T業務内容 1.1まえ

がき」に次の記述がある。

  @「中城湾には、絶滅危惧TA類・・にランクされているトカゲハゼが、泥質

干潟上で生息しており、我が国では中城湾及び名護市大浦湾にのみ生息しているが、

そのほとんどは中城湾に分布している。なかでも、新港地区は主生息地であり、埋

立事業が開始されたころには生息個体数が約500個体であったものが、工事の進捗

に伴い激減し、危機的な状況に陥った。」

  A「そこで、平成7年には沖縄県が中城湾全体における保全対策の基本方針を

示した「中城湾全体におけるトカゲハゼ保全計画」を策定し、・・・監視調査、保

全対策の計画的な実施を図ってきた。その保全計画の一環として、・・・平成8

には300個体の着底稚魚を人工造成干潟に放流するなどして、・・・その結果、中

城湾新港地区は中城湾内で随一のトカゲハゼ生息地となるほどまでに、資源が回復

し、一定の成果を得ることとなった。」

  B「しかしながら、天然生息域における本種の寿命は2年とされており、人工

的なメンテナンスを寸断すると、資源が激減する可能性が高く、緊急の事態を含め、

資源維持には種苗を常時維持管理しておく必要がある。」

(4)以上を概観すれば、工事並びに埋立地(人工島)の存在によるトカゲハゼ天

然生息地への影響は極めて大きく、「c沖縄県経済連製糖工場西側」を除き、従来

の生息地は壊滅状態となっている。そして、この激変状況は、別紙トカゲハゼ報告

書の経年変化表からは、既に平成3年から4年にかけて顕著である。

  その理由は、自然生息域におけるトカゲハゼがほぼ壊滅状態になっていること

から推測すれば、前記第2項(2)において変化の可能性はないとして検討さえさ

れなかった「水路部」(埋立地(人工島)と沿岸域との間の干潟や浅場を指す)の

トカゲハゼ生息域の環境条件が変化していた可能性が高い。

  また、トカゲハゼ成魚は現在約1,000尾を維持しているとされているが、それ

は人工干潟へ人工飼育の稚魚を放流し続けているからであり、この放流を中止した

場合には「資源が激減する可能性が高い」ことも明確である。

 

4、泡瀬アセス書で検討すべきであった事項

(1)新港アセス書は、トカゲハゼ成魚への影響予測で「埋立地の利用によるトカ

ゲハゼ成魚の生息地への影響はほとんどないものと考えられる(4-282ページ、5

〜6行)、トカゲハゼ仔稚魚への影響予測については「埋立地の利用により上記ア

(引用者注:「トカゲハゼ成魚の生息上確保すべき環境用件」ア「泥厚が20p以

上あること」)及びイ(引用者注:同イ 干出時に水がたまる必要、陸水の浸み出

ていること)(以上新港アセス書、4-282ページ)の環境要因の変化は起こらないた

め埋立地の利用によるトカゲハゼ仔稚魚の分散・移動への影響はないものと考えら

れる。」としていたが、その予測は前項の現実の結果とは大きく齟齬していた。別

紙の生息地面積に関する経年変化表でも年々生息地面積は大きく変化している。

(2)泡瀬アセス書はトカゲハゼへの影響について、予測の結果(5-402ページ)

で「トカゲハゼについては、現状のトカゲハゼ生息地は埋立工事による直接の改変

はないこと、繁殖期である3月〜7月においては、トカゲハゼの繁殖等に影響を及

ぼすおそれのある海上工事は行わないことから、トカゲハゼへ与える影響は軽微で

あり、生息環境は相当程度保全されるものと考えられる。」と記している。これは、

新港地区での予測とほぼおなじである。

(3)しかし、前記新港地区での結果から見ると、果たして泡瀬アセス書の予測の

ようになるのかはなはだ疑わしい。新港地区では工事の進行に伴い自然干潟におけ

るトカゲハゼの生息数が極減しているのであるが、その理由は、埋立工事及び人工

島である埋立地の存在以外には考えられないのである。

  新港地区の埋立は泡瀬地区と同じく沿岸から距離を置いた「人工島」方式であ

り、その「水路部」の環境は変化しないことが前提とされていたが、現実には大き

な環境変化が起こっていた可能性がある。

  とすれば、この新港地区自然干潟におけるトカゲハゼ生息数の壊滅状況の原因

を究明し、これと対比して泡瀬地区での予測をしなければ全く説得力をもたないの

である。

 

5、本件埋立地での人工干潟の造成

(1) また泡瀬アセス書は「第6章環境保全措置」のなかの「5.動物・植

物」でトカゲハゼの保全については「Cトカゲハゼ生息圏への配慮」が記されてい

る。以下その要点を記す。

    仔魚の行動時期の47月の海上工事は仔魚の分散に支障を及ぼさない工事

にとどめ、仔魚の着底の6〜7月は、浚渫工事、汚濁防止膜の展張の海上工事

は行わない。

  ●トカゲハゼの仔魚の拡散、着底等にたいする埋立地の存在の影響の低減。

  ●トカゲハゼの現状の生息地での地形改変はないが、トカゲハゼの直接的な生

息地とはなっていない干潟域の一部が埋立事業により消失するため、埋立地南西側

に人工干潟を創造し、トカゲハゼの生息環境の保全拡大に努める。人工干潟造成に

関しては、新港地区において成功している泥質による人工干潟の実績をも考慮して、

慎重に進める。

この保全措置の人工干潟造成も新港地区と同じである。しかし、新港地区で

は稚魚の放流が人工干潟での個体数の現状維持に有効であったが、泡瀬アセス書で

は、「稚魚の放流」については何も記載されていない。それどころか沖縄県の準備

書面(9)(平成18926日)では、「泡瀬地区におけるトカゲハゼの生息地

は、出島方式を採用することにより、埋立を回避している。また、本地区において

は、学術的に貴重であることを配慮し、新たな生息環境を創出するものである。よ

って、人工増殖等を行う予定はない。」(3〜4ページ)と明言している。

(2) しかしながら、トカゲハゼ報告書は、新港地区でのトカゲハゼ保全に

ついて、「人工増殖技術開発による資源回復措置が今後とも有効に実施される必要

がある。」と記して、人工干潟造成後既に10年が経過しているにもかかわらず、

トカゲハゼの保全の観点からは人工干潟でのトカゲハゼの自然増殖に頼りきること

はできないことを明言し、トカゲハゼにとって人工干潟が自然干潟と同様の生息地

としては完成されていないことを明確にしているのである。

  すなわち、泡瀬地区埋立地に計画されている人工干潟もトカゲハゼ生息地とし

ては完成されたものとは言えず、結局泡瀬地区の人工干潟がトカゲハゼ保全にどの

程度役立つのかは全く未知数であり、人工干潟を作るからトカゲハゼ保全は可能で

あるとは到底言えないのである。

 

6、本件埋立に関する環境影響評価手続における不備

  泡瀬アセス書は、新港地区でのトカゲハゼの保全の教訓が全く生かされていな

い。

  新港地区埋立は、泡瀬地区での埋立に関係(新港地区のFTZの港・航路の浚渫

土砂処分場としての泡瀬埋立)し、しかも泡瀬埋立の前に行われた沖縄県・国の事

業である。

  そこでのトカゲハゼへの工事の影響予測や保全の経過を泡瀬アセス書に生かす

のは環境への配慮(トカゲハゼの保全)を言う事業者にとっては当然のことである

が、それが行われていない。要点は以下のとおりである。

@    埋立工事の進行・埋立地の存在が、トカゲハゼの生息に大きな影響を与える

ことは、新港地区での経過から明らかであるのに、新港地区での間違った予測

「工事による影響はほとんどない」がそのまま記載されている。

A    技術的に確立されていない人工干潟を作ることによって、トカゲハゼを保全

しようとしている。

B    トカゲハゼの人工飼育技術は、まだ未確立ではあるが、埋立工事周辺での稚

魚の放流は、個体数の維持にとって非常に大切である。新港地区でのこの教訓

が泡瀬アセス書に生かされていない。

 

7、新港地区における鳥類数の変遷

(1) 出島方式で行った中城湾港(新港地区)埋め立て事業では、新港アセ

ス書は事業の鳥類へ影響予測を次のように行っている。

  「鳥類については埋立地の利用に伴う人間の立ち入りや道路交通騒音など影響

により、局所的には生息環境が変化する区域も考えられるものの、埋め立て計画地

の東側の水路沿いには緑地帯が形成され、また埋め立て計画地の北東側の干潟域は

野鳥の採餌・休息場所となるよう整備されていることから、その影響は少ないもの

と考えられる。」(4-280)と予測した。すなわち、これらの鳥たちは工事によ

り新港地区埋立計画地の「東側水路沿い」や「北東側干潟域」で「採餌・休息」が

できるから「影響は少ない」とされている。

(2) ところで、新港地区埋立事業実施前には最大約1,700羽の水鳥が飛来

し(美里高校野鳥研究クラブ,19791980平成18年2月1日付原告ら準備書面

(鳥類関係)別図4参照)、第1次埋立も終盤に近い1991年(平成3年)

1月〜1992年(平成4年)2月頃も冬期に1300羽程度の水鳥が飛来してい

た(沖縄野鳥の会。同別図5参照)。

  しかし、2002年(平成14年)から2003年(平成15年)に事業者が行った

調査では4回の調査で最大で95羽(調査は泡瀬地区も含んでいるので、新港地区の

データst.3st.6のみを集計した。)しか記録されていない(同別表3参照)。この

2002年(平成14年)から2003年(平成15年)調査は本件埋立に関する環境影

響評価手続終了後(平成12年に泡瀬アセス書は作成されている)であるが、新港

地区の状況は本件埋立に関する環境影響評価手続中も大きな変化はないと考えられ

るので、結局、新港地区に飛来する水鳥は新港地区の埋立により激減していたこと

になる。そして、この新港地区の埋立が鳥類に及ぼした影響については本件埋立に

関する環境影響評価手続当時にも当然判明していたはずである。

  このようにして新港アセス書にいう「その影響は少ないものと考えられる。」

という予測は完全にはずれ、鳥類の個体数は激減し、鳥類相も単純化した。

(3) また、豊見城市の豊崎埋立地の残存干潟でも、同様な予測がされたが、

500羽前後飛来していたカモ類が数十羽まで減るなど、大きな影響がでている。

  福岡県の和白干潟沖合いの埋め立ても出島方式の例である。博多湾人工島埋め

立ての事業の影響で、和白干潟でも富栄養化が進み貝類をはじめとする底生生物の

大量死が起こったという。野鳥への影響も出はじめたことから、市民が、人力で底

質の改善を行うなど、必死の保全活動が行われている。

  これら前例によれば、出島式埋め立てであっても、干潟域を埋め立てることは

鳥類をはじめ生態系に壊滅的な影響を及ぼすおそれのあることは明らかである。

(4) ところが、泡瀬アセス書は漠然と、埋立によりこれまで利用してきた

干潟を利用できなくなった水鳥は周辺域の生息地、すなわち陸地との間の水路部や

埋立を逃れた海域、埋め立て予定地西側の運動公園地先および北側の泡瀬半島地先

などに移動することにより、「鳥類の生息環境は相当程度保全される」などと予測

しているに過ぎない(5−327〜330,423〜425)。

  しかし、上記の新港アセス書の予測がその後の経過と大きな齟齬を来している

のであるから、本件埋立に関する環境影響評価手続ではその理由を解明し、その上

で科学的に影響予測をしない限り、環境影響評価手続をしたとは到底言えないはず

である。

                                                                  以上

【参考資料】

1.中城湾港(泡瀬地区)公有水面埋立事業に係る環境影響評価書(平成123

月、沖縄総合事務局)

2.中城湾港(新港地区)公有水面埋立事業に係る環境影響評価書(平成67月、

沖縄県)

3.平成17年度中城湾港新港地区トカゲハゼ生息状況等監視調査委託報告書(平

成183月、沖縄県観光商工部企業立地推進課・国土環境株式会社)

4.平成17年度トカゲハゼ種苗育成管理業務委託報告書(平成183月、沖縄県

観光商工部企業立地推進課・国土環境株式会社)