20081119

沖縄市長

東門 美津子 様

泡瀬干潟「自然の権利」訴訟を支援する会

代表 亀山統一

訴訟弁護団

団長 原田彰好

泡瀬干潟を守る連絡会

共同代表 小橋川共男  漆谷克秀

        連絡先 090-5476-6628(前川盛治・事務局長)

                               住所:沖縄市字古謝11713 コーポMK 1階

                               電話・FAX 098−939−5622

泡瀬裁判の判決にあたって、再度、泡瀬埋立事業の中止を要請する

 貴職におかれましては、益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。

さて、2005年5月に提訴され審理されてきました泡瀬裁判(泡瀬干潟埋立公金差止等請求事件)は、本日19日・午前11時に判決の言い渡しがありました。内容については、判決文を詳細に検討しなければなりませんが、私たちが訴えてきた環境影響評価(アセス)の問題点については判決の中でも疑問が呈され、経済的合理性の点については、現時点での合理性の欠如から、最小限の費用で最大限の効果をあげることを要求する法に違反していると明言され、将来の公金の支出等の差し止めが認められています。

沖縄市長におかれましては、次の問題点を考慮し、控訴を断念し、工事の即時「一時中断」を含め、工事の中止を事業者(国・県)に要請していただくよう、再度要請するものです。

問題点1.この事業を推進してきた沖縄市が、「一期容認、二期困難、一期事業の見直し」を表明し平成22年度を目途に沖縄市案を決定し、その後国・県と調整し事業計画を策定することになっていること。

問題点2.沖縄市の事業見直しが確定するのが平成22年度であることから、沖縄県の埋立事業の目的(客船埠頭建設などの港湾整備)も現時点で実現可能かどうか、極めて不確定である状況であることからして、沖縄県の進めている事業は少なくとも、事業計画が策定されるまでは「中断」されるべきであること。

問題点3.今回の判決で、今回の判決で、この事業に係わる環境影響評価(アセス)については不十分な点が散見されるとの指摘、アセスについての疑問が呈されており、今後の工事進行に当たっては、環境面に十分な配慮をすることが要求されること。

問題点4.泡瀬干潟が、生物多様性の宝庫・世界に誇る干潟であり、国は保全の義務があること。

問題点5.この事業は、国民・県民・市民に過大な財政負担を押し付けること。

問題点6.国が事業を進めている理由の新港地区FTZの整備が、FTZ構想そのものが破綻していること、また、泡瀬干潟の貴重性が明らかになった現在、東埠頭の浚渫土砂の捨場として、泡瀬干潟が埋められることに合理性がないこと。

 以上のことにより、再度下記事項を要請いたします。

要請

1.            泡瀬干潟埋立事業の中断・中止を事業者(国・県)に要請すること。

2.            那覇地裁平成20年11月19日付判決に対する控訴を断念すること。

                                                    以上