座り込み成功集会  泡瀬干潟を守る連絡会   2008年8月25日(月)

50名の方が参加しました

後方からの風景です

お礼と閉会挨拶の共同代表小橋川共男さん

この風景も懐かしくなります

総合事務局の皆様も国管理用地で監視していました

多くの方々が支援に来ました

 

(集会アピール)

座り込みの成果を生かし、第一期工事の中止、一期工事区域のサンゴ保全等、

諸課題解決のため、連帯してたたかい、運動を前進させよう!!

           2008825日、泡瀬干潟「座り込み成功集会」

 私たちは、新種・貴重種、サンゴが生息し、世界に誇る泡瀬干潟を守るために、これまで様々な保全活動

を行ってきたが、事業者(国・県・沖縄市)はそれを無視し、埋立工事を強行してきた。そして、今年度

からは、トカゲハゼの繁殖期間は海上工事を行わないとしてきたこれまでの約束を反古にし、4月から海上

工事を強行し、091月からは、新港地区の浚渫土砂を第一期工事区域に投げ捨てる。

この工事が行われれば、サンゴが死滅し、新種・貴重種や海草藻場が生埋めにされ、泡瀬干潟・海域の生態

系に回復不可能な損害を与える。サンゴは沖縄市の観光の発展にも重要な資源であり、沖縄市はそれを保全す

べきであるのに、何ら対策を講じようとしない。私たちは、市民・県民や日弁連など全国の「泡瀬干潟を守れ」

の圧倒的な願いに反する埋立工事強行を看過することが出来ず、やむなく、泡瀬干潟保全のため、84日(月)

から今日まで、沖縄市有地(法定外公共用財産、空き地)に「座り込みを」して、泡瀬干潟埋立工事の問題点、

干潟を守る意義等を市民・県民・国民に訴えてきた。

この間、沖縄市や県・国とも、座り込みに関係する諸問題について話し合いをしてきた。そして、座り込み

によって次にあげるような幾つかの成果を得た。

(1)泡瀬干潟を守ることの重要性を広く市民・県民・国民に知らせることが出来た。

(2)多くの市民・県民の支援を受け、幅広い「連帯行動」をすることが出来た。

(3)沖縄市の市道・泡瀬国体線に係る道路行政を改善させることが出来た。

(4)沖縄市の市道・泡瀬国体線に係る道路行政の問題点を明らかにした。

(5)国が管理している、「工事用仮設道路」の問題点を明らかにした。

 また、この「座り込み」を通して、次にあげる課題も明らかになった。

(1)第一期工事を中止させる為の様々な取り組みの強化、第一期工事区域のサンゴの保全

(2)座り込み場所が「道路」であるのか「法定外公共用財産(空き地)」なのかの追究

(3)国管理の埋立によって出来た「工事用仮設道路」の問題点の追及

(4)仮設道路造成に係る県・市への住民監査請求の可能性の追究

(5)沖縄市道の合法的な利用による、宣伝・集会・デモ等の企画実施

(6)共同使用の県知事代理署名、ラムサール条約締約国会議に向けての取組、914日コンサート

(7)091月から始まる、新港地区の浚渫土砂の一期工事区域への投げ捨て(土砂処分)をどのようにして

止めるのか

このような成果をあげ、課題が明らかになった現在、運動を強化発展させるためには、「座り込み」を解除し、

より幅広い、一層合法的なたたかいをとるべきだと判断した。

課題は大きいし、すぐに解決できるものでもない。しかし、私たちのたたかいは正義と道理に立つものであり、

沖縄の将来・未来を展望したものであることに確信をもち、前進していかなければならない。

私たちは、この座り込みで、多くの市民・県民の支援を受け、幅広い「連帯行動」をすることが出来た。

今後とも、輪を広げ、連帯を強化し、運動を前進させていきましょう。

 

「座り込み」のたたかい〜経過、成果、今後の課題、今後の対応〜

           泡瀬干潟を守る連絡会 2008825

1.              経過(概略)

(1)7月〜8月の幹事会で「座り込みをする」ことの確認

  (2)84日(月)早朝5時、座り込み開始

     ●国の警察権力による排除の脅し・排除 ●沖縄市有地であることの判明

        工事用車両(砂・石材・汚濁防止膜・土嚢・燃料等を積載)の到着・現場通過困難、9日(土)

から現在まで工事用車両は現場に来なくなった。

        4日から現在(19日)まで、工事用車両は現場を通過していない。

  (3)5日(火)830分、座り込み現場の「道路占用許可申請書」提出

     ●沖縄市、撤去の「通知書」(すみやかに撤去、道路法違反)

     ●夜幹事会(今後の対応協議)

  (4)6日(水)午後3時、連絡会・沖縄市・新垣勉弁護士の話し合い(沖縄市庁舎)

     ●「道路」の認識の相違点の確認

     ●連絡会、「通知書」の撤回・抗議・文書での回答要請

  (5)7日(木)、喜納昌吉参議院議員激励訪問

(6)8日(金)、県議会土木委員会埋立地視察(連絡会陳情・審議のため)

   ●工事請負業者の挑発・ヤラセ行為 ●刑事「威力業務妨害のおそれ」口頭通告

  (7)11日(月)法務局、沖縄市調査活動

     ●市道・泡瀬国体線の問題点 ●法務局での登記(市道、国管理仮設道路など)

        沖縄市、国に対し、市道泡瀬国体線に置かれているトンブロック等の移動通知

(8)13日(水)ウンケー 県港湾課との話し合い ●県は仮設道路を「仮橋1」の一部、埋立ではない、

と認識と回答 ●沖縄市、「占用不許可通知書」

(9)14日(木)●早朝8時、業者、埋立現場からパワーショベルを撤去 ●夕方5時〜8時、

国がトンブロック、看板、倉庫撤去移動

(9)15日(金)ウークイ、沖縄市「警告書」(17日までに撤去、道路法違反)

   ●赤嶺政賢衆議院議員が激励訪問  

1018日(月)

 午後1時、沖縄市との話し合い ●道路の認識、文書による回答求める 

午後4時、総合事務局との話し合い ●仮設道路の経過、埋立の問題点

1119日(火)●夜幹事会(今後の対応協議)

1220日(水)沖縄市長への通知(座り込みの解除)、国仮設道路周辺測量

1325日(月)座り込み成功集会、午後6時〜7

2.              成果

(1)泡瀬干潟を守ることの重要性を広く市民・県民・国民に知らすことが出来た。

(2)多くの市民・県民の支援を受け、幅広い「連帯行動」をすることが出来た。

   ●4日から24日までの「座り込み」参加者、延べ約550名、飲み物、果物、お菓子、食べ物などの

差し入れが沢山あった、24日まで、約15万円のカンパが寄せられた、メールでの激励、ブログでの

紹介、HPでの紹介も多数あった

(3)沖縄市の市道・泡瀬国体線に係る道路行政を改善させることが出来た

   ●沖縄市道・泡瀬国体線の位置・地番・管理状況を明確にさせ、25年間放置されていた契約管財課の

台帳への記載をさせた。

   ●これまで沖縄市道を国が占用していたことの不当性を明らかにし、沖縄市道に不法に置かれている看板

・倉庫・トンブロックを撤去・移動させた。国所有トンブロックによる市道閉鎖(工事期間外)の問題点の指摘

(4)沖縄市の市道・泡瀬国体線に係る道路行政の問題点を明らかにした。

   ●沖縄市所有の中央分離帯用のトンブロックの移動(工事期間中の歩道の外側への移動・期間外の中央分離帯

への移動)が平成19810日文書以外は、正規な手続きを得ず行われていること。

        国が工事のために泡瀬国体線を利用しているが、全車線の交通をストップさせての利用に問題点

(交通安全・交通渋滞・動物などの往来など)があることを明らかにした。

   ●信号機の取付の遅れ。平成15325日に「取り付け道路」の工事は終了しているが、5年経過しても

「信号機」は取り付けられていない。

(5)国が管理している、「工事用仮設道路」の問題点を明らかにした。

   ●仮設道路は明らかに埋立によって造られているが、その手続き、環境影響調査が正当に行われてきたかの

問題点を明らかにした。

●沖縄県は仮設道路を仮橋1の一部と説明しているが、その不当性を明らかにした。

3.              今後の課題

(2)第一期工事を中止させる為の様々な取り組みの強化

(2)座り込み場所が「道路」であるのか「法定外公共用財産(空き地)」なのかの追究

(3)国管理の埋立によって出来た「工事用仮設道路」の問題点の追及

(6)仮設道路造成に係る県・市への住民監査請求の可能性の追究

(7)沖縄市道の合法的な利用による、宣伝・集会・デモ等の企画実施

4.              今後の対応

(1)「座り込み成功集会」を825日(月)午後6時〜7時に開催し、その後座り込み場所に設置してある

テント、写真パネルなどを撤去する。集会については、すみやかに多くの市民・県民に知らせ、成功させる。

(2)今後は、先の課題にあげた内容を実現する為に運動を強化する。

(3)座り込みをした場所は、沖縄市の説明では「道路法に規定された道路・一般交通の用に供される道」

であることから、合法的な利用による「埋立反対の行動の場」として利用していく。

5.当面の緊急課題

(1)第一期工事を中止させる為の様々な取り組みの強化、第一期工事区域のサンゴの保全

(2)仮設道路問題(国・県)の追及、県・市への新たな住民監査請求

(3)共同使用の県知事代理署名、ラムサール条約締約国会議に向けての取組、914日コンサート

(4)091月から始まる、新港地区の浚渫土砂の一期工事区域への投げ捨て(土砂処分)をどのようにして

止めるのか

資料   関係地図、国管理の「工事用専用仮設道路」

仮設道路の問題点 設計概要図、埋立地、公有水面埋立申請、埋立地の環境影響評価、国・県の対応の問題

(県・仮設道路は仮橋1の一部、国・仮設構造物は申請必要なし)

@          座り込み場所(沖縄市有地)

A          国管理の用地(埋立地)

B          市道

C          仮橋1(国管理)

仮橋1の説明(埋立申請申請添付図書、設計概要説明書)

仮設道路は記載がない

仮橋1の「標準断面図」、仮設道路は記載がない

 

手前の仮設道路は明らかな「埋立地」、海に架かるのは「仮橋1」

仮設道路は市道と同じ高さまで、石材で積上げてある。

周辺も公有水面が埋立てられ、石材が積まれている