2007年1月26日
ラムサール条約登録湿地を増やす議員の会
会 長 清 水 嘉与子 殿
ラムサール条約湿地を増やす市民の会
共 同 代 表
牛 野 くみ子
呉 地 正 行
笹 木 智恵子
高 野 茂 樹
高 松 健比古
辻 淳 夫
山 内 美登利
(事務局)
〒323−0034
浅野正富法律事務所内
TEL 0285−25−6577
FAX 0285−25−6627
「早急にラムサール条約に登録し保全すべき重要湿地」の登録実現を求める要請書
2005年11月にウガンダの首都カンパラで開催された第9回ラムサール条約締約国会議では、日本は20か所の重要湿地をラムサール条約に追加登録し、それまでの13か所と合わせ33か所の条約湿地の登録を果たしました。条約湿地の2.5倍増の実現、かつ様々なタイプの湿地登録により、1980年に日本が条約加入して以来四半世紀を経て、日本におけるラムサール条約湿地の存在はようやく社会に広く認知されるようになりました。
33か所を数える条約湿地は、日本の湿地をラムサール条約の理念に忠実に従って賢明に利用し保全していくための政策の中で最も重要な地位を占めており、これからの日本の湿地保全政策は条約湿地の存在を抜きには決して語ることができないものと言えます。
しかしながら、未だ各地の多くの重要湿地が条約登録されず開発の危機に曝されているという問題は厳然として存在しており、これらの未登録の重要湿地を一日も早く条約登録して保全していくことが必要とされます。また、最近の伊豆沼の温泉掘削問題のように条約湿地であっても、その保全は十分と言えず、条約湿地の周辺の環境も含め湿地の特性に応じた十全な保全策を講じ、ラムサール条約の掲げる「湿地の賢明な利用」という目標を実現していかねばなりません。
日本の重要湿地が網羅的にラムサール条約に登録されて保全され、将来世代に確実に引き継がれていくためには、既登録地、未登録地を問わず各地の湿地保全関係者が一堂に会して、有意義な情報交換をする場が不可欠ですし、また、それにとどまらず、広く市民の立場に基礎を置きながら、研究者、各種研究・教育機関、企業、NGO、農林業・漁業者等との幅広い連携を模索し、「ラムサール条約登録湿地を増やす議員の会」をはじめ関係省庁、自治体と可能な限り意見交換の場を持って様々な提言を行い、かつ協働して、条約湿地を増やしつつ全国の湿地保全に取り組んでいくことが求められます。
昨年6月、このような問題意識をもった全国各地の湿地保全に関るメンバーが集まり「ラムサール条約湿地を増やす市民の会」を設立しました。
そして、最初の取り組みとして、2008年10月28日から11月4日まで韓国慶尚南道昌原市で開催される第10回ラムサール条約締約国会議に向け、「早急にラムサール条約に登録し保全すべき重要湿地リスト」を作成し、関係省庁や自治体、「ラムサール条約登録湿地を増やす議員の会」等への働きかけを積極的に進めていくこととしました。
第9回ラムサール条約締約国会議では、日本は20か所の追加登録を果たしましたが、現在、第10回ラムサール条約締約国会議に向けた重要湿地の追加登録について、数値目標はじめ具体的方針は特に定められておりません。
このままでは、1993年に日本の釧路で第5回ラムサール条約締約国会議が開催されて以来15年ぶりに東アジアで開催され、東アジアにおける湿地の保全を推進していく絶好の機会となる韓国での第10回ラムサール条約締約国会議において、日本の重要湿地の追加登録は精々数か所にとどまり、第9回ラムサール条約締約国会議で20か所の追加登録を実現したのに比べ、重要湿地の条約登録が大幅にスローダウンし、国内で盛り上がったラムサール条約への関心や重要湿地の条約登録推進の機運が急速に萎んでしまうことが懸念されます。
この度、私たちは、「早急にラムサール条約に登録し保全すべき重要湿地リスト(第1次)」を作成し、私たちの会のメンバーが直接条約登録推進の活動に関わっている17か所の湿地を選定しました。
全国の重要湿地の登録推進のため、先ずは、このリストに掲げた17か所の重要湿地の登録が実現できるよう、環境省はじめ関係省庁、関係自治体に働きかけいただきますよう要請致します。
私たちも、1人でも多くの市民、関係省庁、自治体に、この17か所をはじめ全国の重要湿地の条約登録の大切さと必要性を説き、重要湿地の登録推進と保全への協力を求めて活動していく所存です。
2007年1月26日
環 境 大 臣
若 林 正 俊 殿
ラムサール条約湿地を増やす市民の会
共 同 代 表
牛 野 くみ子
呉 地 正 行
笹 木 智恵子
高 野 茂 樹
高 松 健比古
辻 淳 夫
山 内 美登利
(事務局)
〒323−0034
浅野正富法律事務所内
TEL 0285−25−6577
FAX 0285−25−6627
「早急にラムサール条約に登録し保全すべき重要湿地」の登録実現を求める要請書
2005年11月にウガンダの首都カンパラで開催された第9回ラムサール条約締約国会議では、日本は20か所の重要湿地をラムサール条約に追加登録し、それまでの13か所と合わせ33か所の条約湿地の登録を果たしました。条約湿地の2.5倍増の実現、かつ様々なタイプの湿地登録により、1980年に日本が条約加入して以来四半世紀を経て、日本におけるラムサール条約湿地の存在はようやく社会に広く認知されるようになりました。
33か所を数える条約湿地は、日本の湿地をラムサール条約の理念に忠実に従って賢明に利用し保全していくための政策の中で最も重要な地位を占めており、これからの日本の湿地保全政策は条約湿地の存在を抜きには決して語ることができないものと言えます。
しかしながら、未だ各地の多くの重要湿地が条約登録されず開発の危機に曝されているという問題は厳然として存在しており、これらの未登録の重要湿地を一日も早く条約登録して保全していくことが必要とされます。また、最近の伊豆沼の温泉掘削問題のように条約湿地であっても、その保全は十分と言えず、条約湿地の周辺の環境も含め湿地の特性に応じた十全な保全策を講じ、ラムサール条約の掲げる「湿地の賢明な利用」という目標を実現していかねばなりません。
日本の重要湿地が網羅的にラムサール条約に登録されて保全され、将来世代に確実に引き継がれていくためには、既登録地、未登録地を問わず各地の湿地保全関係者が一堂に会して、有意義な情報交換をする場が不可欠ですし、また、それにとどまらず、広く市民の立場に基礎を置きながら、研究者、各種研究・教育機関、企業、NGO、農林業・漁業者等との幅広い連携を模索し、「ラムサール条約登録湿地を増やす議員の会」をはじめ関係省庁、自治体と可能な限り意見交換の場を持って様々な提言を行い、かつ協働して、条約湿地を増やしつつ全国の湿地保全に取り組んでいくことが求められます。
昨年6月、このような問題意識をもった全国各地の湿地保全に関るメンバーが集まり「ラムサール条約湿地を増やす市民の会」を設立しました。
そして、最初の取り組みとして、2008年10月28日から11月4日まで韓国慶尚南道昌原市で開催される第10回ラムサール条約締約国会議に向け、「早急にラムサール条約に登録し保全すべき重要湿地リスト」を作成し、関係省庁や自治体、「ラムサール条約登録湿地を増やす議員の会」等への働きかけを積極的に進めていくこととしました。
第9回ラムサール条約締約国会議では、日本は20か所の追加登録を果たしましたが、現在、第10回ラムサール条約締約国会議に向けた重要湿地の追加登録について、数値目標はじめ具体的方針は特に定められておりません。
このままでは、1993年に日本の釧路で第5回ラムサール条約締約国会議が開催されて以来15年ぶりに東アジアで開催され、東アジアにおける湿地の保全を推進していく絶好の機会となる韓国での第10回ラムサール条約締約国会議において、日本の重要湿地の追加登録は精々数か所にとどまり、第9回ラムサール条約締約国会議で20か所の追加登録を実現したのに比べ、重要湿地の条約登録が大幅にスローダウンし、国内で盛り上がったラムサール条約への関心や重要湿地の条約登録推進の機運が急速に萎んでしまうことが懸念されます。
この度、私たちは、「早急にラムサール条約に登録し保全すべき重要湿地リスト(第1次)」を作成し、私たちの会のメンバーが直接条約登録推進の活動に関わっている17か所の湿地を選定しました。
全国の重要湿地の登録を推進していくため、先ずは、このリストに掲げた17か所の重要湿地の登録を実現して頂きますよう要請致します。
私たちも、1人でも多くの市民、関係省庁、自治体に、この17か所をはじめ全国の重要湿地の条約登録の大切さと必要性を説き、重要湿地の登録推進と保全への協力を求めて活動していく所存です。