住民監査請求、沖縄市の却下についてのコメント

    2011年7月16日 前川盛治(泡瀬干潟を守る連絡会・事務局長)

 

私たちが、5月27日、沖縄市監査委員に請求した住民監査請求(沖縄市職員措置請求)について、沖縄市監査委員から、却下の通知が7月15日付けで届いた。(別紙、沖縄市職員措置請求について(通知)参照))

沖縄市監査委員の却下の理由(要旨)は、@監査請求は、国・県機関の違法行為が沖縄市の事業に承継されているとするものであり、してみれば、本件監査には国・県機関の先行行為の違法性が先に求められるが、市の監査機関は、国・県機関の行為まで監査する機能はない、A沖縄市の事業は、一応の根拠を有する資料に基づいており、沖縄市が投ずる経費が、経済的合理性を欠き沖縄市の財政に甚大な影響を与えると断定できる根拠は特定できない、ということである。

沖縄市の監査委員の却下の理由は不当である。以下、その理由(要旨)を示す。

1.      私たちは、国・県の事業は、沖縄市の新しい土地利用計画を基にしており、その沖縄市の計画そのものの経済的合理性のなさ、地方自治法違反・地方財政法違反を指摘している。

2.      私たちは、さらに、沖縄市案に基づく国・県の事業が地方自治法・地方財政法・公有水面埋立法に違反していることを指摘している。

3.      以上の指摘を基に、この事業が実施されたら、沖縄市の財政に与える影響は甚大であることを指摘している。

4.      沖縄市の監査結果は、上記1〜3の指摘を理解していない。

5.      沖縄市の監査結果は、現時点では「沖縄市の財政に甚大な影響を与える」ことは「断定」できず、この事業が行われた後にしか判断できないとしているが、私たちは、その蓋然性が高いことから、現時点での判断を求めているのである。

6.      地方自治法242条は、住民監査を請求する根拠に「当該行為がなされることが相当の確実性さをもって予測される場合を含む」を明示している。

7.      沖縄市の監査結果は、「沖縄市の財政に甚大な影響を与える」判断を先送りしているが、世界に誇る生物多様性の宝庫である泡瀬干潟・浅海域が埋められ、環境が破壊された後に判断することは、公有水面埋立法4条1項2号(環境保全に十分配慮)に反する行為でもある。

 

 沖縄市監査委員の監査請求却下は不当であり、私たちは、地方自治法242条の2第1項1号に基づき「第二次泡瀬干潟埋立公金支出差止等請求事件」を提訴する。   

 

以上

次は、沖縄市監査委員から届いた「却下の」通知書