泡瀬判決に関して,沖縄県弁護士会が,本日次のような会長声明を発表したようです。
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泡瀬干潟埋立事業に対する那覇地方裁判所判決に関する会長声明
1 那覇地方裁判所は,2008年11月19日,
判決は,2007年12月の
そして,判決は,本件海浜開発事業が経済的合理性を欠く以上,本件埋立事業の経済的合理性も認めることはできないとして,本件埋立事業等への公金の支出が,地方自治法及び地方財政法に違反する違法なものであると認定した。
2 当会は,泡瀬干潟が南西諸島の生物地理的特徴を示す貴重な大規模干潟で,且つラムサール条約登録湿地となるための国際的に重要な湿地の基準を満たしており,国際的にも極めて重要な湿地であるにもかかわらず,本件埋立事業等が経済的合理性を欠いていることに鑑み,上記
本判決は,本件埋立事業等が経済的合理性を欠くものであると明言し,将来の公金支出の差し止めを命じることによって,実質的に本件埋立事業等の中止と見直しを求めるものであるところ,本件埋立事業等の経済的合理性が欠如していることを明確に示しており,高く評価できるものである。
3 本件埋立事業等の工事がこのまま継続すれば,計り知れない経済的損失を被ると共に,かけがえのない貴重な自然を失うことになりかねない。
本判決によって本件埋立事業等が経済的合理性を欠くものであることが明らかにされたのであるから,沖縄県,
以 上