沖縄市が進めている「土地利用計画見直し」の問題点

 

マリーナ構想について

 

 沖縄市は、控訴審判決で「経済的合理性がない、公金を支出するな」を言い渡され、判決が確定したのに、「調査費及びそれに伴う人件費の支出は違法とまでは言えない」との判決文の一部をもとに「土地利用計画の見直し」を進めています。

 それについては、下記の理由で、事業再開は極めて困難であることは、すでに指摘してあるとおりです。

 

T.控訴審判決でも、次のように指摘されている。

 

1.             (07.12.5表明)一市長による政治的意見の表明にすぎないものではなく、・・・・基礎となった経済事情等に大きな変化が生じたことにより、・・抜本的な見直しを余儀なくされるに至った・・。

2.            新しい土地利用計画は、従前の土地利用計画と異なり第1区域のみを対象としたものであることから、その対象面積は半分となる上、アクセス道路も限定されたものとなり、従前であれば発揮できたかもしれないスケールメリットさえ放棄せざるを得なくなる可能性もある。

3.            新たな土地利用計画に経済的合理性があるか否かについては、従前の土地利用計画に対して加えられた批判を踏まえて、相当程度に手堅い検証を必要とするものであり、・・・。

 

4.            現時点においては、・・経済的合理性の調査・検討がなされていない以上、今後策定される予定の土地利用計画を前提として、・・変更許可が得られる見込みがあると判断することは困難である。

 

U.現在の構想は、次のような問題点がある。

 

1.        「スポーツコンベンション拠点」、「国際交流リゾート拠点」の2案に絞っているようだが、沖縄市と県のゾーニングもまだ確定していない。

2.        どのような施設ができるかも現時点で明らかにされていない。

3.        各施設は、国・県・市のどこが責任を持って進めるのかも定かでない。

4.        各施設の誘致ができるのかも不明である(企業動向調査、費用対効果も不明)

5.        土地利用計画を進めている「市民部会」「学識経験者等による検討委員会」は条例に基づく委員会でなく、市長の諮問機関であり、大きな権限はない。

6.        市民部会や検討委員会の審議を経て作られた沖縄市案(20103月末予定)も、その後様々な委員会の審議を経なければならない。

7.        公有水面埋立法に基づく埋立免許が得られるのかも不明である。

8.        沖縄市案が出来た後、20104月以降に、国交相が沖縄市案が、経済的合理性があるかどうか判断し、事業中止か継続か判断することになるが、現政権の「無駄な公共工事を止める」方針から判断すれば、事業継続は困難と思われる。

 

V.マリーナ構想は、県内各地で破綻している。

  これまでの経過、西原・与那原での「破綻」(事業見直し)をご覧下さい。

 

(1)平成12年当時の構想 → 破綻し、見直された(下記、「土地利用計画図」)

   マリーナ施設が、3a も構想されていたが、破綻した(どこが設置するか不明だった)。

 

(2)上記の案が駄目になり、現在沖縄市が進めている案(下記のゾーニング図は沖縄市が控訴審に提出した証拠資料の一つです。)

1期は継続し、2期は中止すると、091026日の上告断念の記者会見で表明した。)

 

 ※マリーナ(小型船だまり)はそのまま引き継がれています。図から見ると、上記の構想がそのまま引き継がれています。「客船埠頭」もまだ生きています。(4つの大きなリゾートホテル、コンドミニアム、コテージの平成12年当時の構想そのままです)

(3)中城湾港マリンタウンプロジェクト(西原・与那原地区)の主要施設「与那原マリーナ」について

 

    下記新聞報道の通り、「事業見直し」され、来年夏に行われる高校総体の「ヨット競技」にも大きな影響が出ています。

   沖縄市が進めている「マリーナ構想」も、案づくり段階から、「暗雲漂う?」

  記事に与那原町長が「以前から、国際観光拠点として位置づけてほしいと国や県にお願いしている。是非真剣に取り組んで

  ほしい。」と言っています。沖縄市は、埋め立て事業を継続し、「スポーツコンベンション拠点」、「国際交流リゾート拠点」で、

国・県にお願いしたいそうです。

  国や県は、有り余るお金がありそうです