泡瀬通信施設の「共同使用に係る協定書」問題
1.那覇防衛施設局の立会で、沖縄市長と米軍の間で締結された協定書(写し)を下に示す。
(前川盛治・泡瀬干潟を守る連絡会事務局長の情報公開請求で公開された文書)
2.締結は平成11年9月9日で有効期間は5年(平成16年9月8日まで)であるが、前市長仲宗根正和
の時(平成16年9月)に再契約(3年延長)され、平成19年9月8日で期限が切れることになる。
3.この協定書を延長するかどうかが問題になっている。
4.沖縄タイムス(07年9月2日)によれば、東門市長は、1年間再契約する方針であるという。
5.沖縄タイムスは継続してこの問題を報道している(9月3日)
6.琉球新報も9月3日、報道している。
9月4日のマスコミ報道(2日、3日の新聞報道を受けての与党連絡会議の状況を報道しています。)
9月5日以降のマスコミ報道(5日タイムス夕刊、6日タイムス朝刊、6日新報朝刊、6日タイムス夕刊、7日新報朝刊、7日タイムス朝刊)
協定書の問題点、要約(詳しくは協定書、下記)
1.米軍の保安水域(制限水域)を解除し、埋立地をつくり、その後、保安水域にかかる部分(約31ha)は、米軍に
提供され、米軍が管理する。→新たな基地建設、米軍への基地提供(東門市長の公約に反する。)
2.米軍管理下の土地(約312000u=31ha)は、この協定書に基づき「共同使用地」になる。
→大きな制限がつく、いわゆる「芝生を植えた多目的広場」としての利用しか出来ない。
主な制限(詳細は下記協定書) 10mを越える建物駄目、電波障害物駄目例えば金属バット、ゴルフ用具など、幹線道路駄目、
高圧架空線路駄目、非ディーゼル燃料(ガソリン・石油)貯蔵駄目、有事の際は、全て即時撤去(費用は利用者負担)、
違反の時は即時撤去(費用は利用者負担) →おかしなことに、沖縄市はこの一部を住宅地として計画している。
3.共同使用地であるため、軍用地料も10分の1しか入らず、市民の税金で埋立地をつくった見返りとして計算すると
沖縄市の損失である。
31haの埋立地の値段=62億円、62億円の年間利子(5%、銀行利子仮定)=3億1000万円、31haの共同使用地の軍用
地料 年間=312,000×1112円×0.1(共同使用10分の1)=3469万円、差し引き毎年2億7531万円の赤字。
この土地は価値を生む土地ではないため、62億円の元金返済をしなければならない。
毎年2億7531万円の赤字の上に元金62億円も返済しなければならない。
※軍用地料は泡瀬通信施設と同等として計算した。
泡瀬通信施設は、面積552千u,年間地料614百万円、1u当たり年間約1112円(614百万円÷552千u=1112円)
軍用地料の資料は、沖縄市編集「基地対策(平成17年度)、6ページ、泡瀬通信施設、施設の概要(平成16年3月末現在)より
「1年間」という意味は?(前川盛治・泡瀬干潟を守る連絡会事務局長の推測)
1.再契約しないと、現在進められている1期工事が全てストップする可能性があると国側から説明されている
様子である。1年再契約で、現在進められている工事は、そのまま継続されることになり、1期工事の継続を意味する。
但し、年内に東門市長が「中止・中断」の判断をすれば、1期工事もストップする可能性もある。
2.来年度(平成20年度)の工事はどうなるのか?
(1) 来年再契約しなければ、それ以降の工事(2期工事)はストップになる。
1期工事の外形は出来上がっているが、1期工事がそのまま継続できるかどうかは不明。
(2) 来年再契約すれば、それ以降の工事(2期工事)も可能である。
3.東門市長の立場は、「1期工事はやむを得ない、中止できない。2期工事については中止の方向で行く」ではないか?
危惧される。1期工事で、世界に誇る泡瀬干潟・海域が破壊され、環境悪化が進む。工事は沖縄市の活性化にもならないし、
沖縄市民に負債を残す。無駄な公共工事の推進はストップさせなければならない。
4.私たちは、「1期工事を中止させる」ためにさらに運動を強める。
泡瀬干潟を守る連絡会は、去った8月30日に東門市長に、この協定書を
破棄する(再契約しない)ことを要請した。 ←要請文は左をクリック
以下は「協定書」の写しです。
協定書5に示される図面(制限水域の面積、埋立後陸地になり米軍に提供される面積等)
※ 泡瀬通信施設か500メートルの半径で示される面積(378,000u)が通信施設の制限水域であり、
その海域が埋立工事期間中は制限水域が解除される。
※ 埋立が完成した後、312,000u(下の図の黒く斜線された部分)は米軍に提供され、残りの
66,000uは再び米軍の制限海域になる。
※ 但し、米軍に提供された区域は、この協定書により「共同使用地」となる。
協定書8、及び14に示される制限を示す付属書(通信基地の護岸の海水面から10フィートの高さの如何なる地点から、
5度の角度で設定される線)