前川盛治(泡瀬干潟を守る連絡会・事務局長)コメント

 

沖縄県監査委員の「却下」の理由は、要約すれば次の通りである。

1.       先行行為(公有水面埋立法による出願の手続き)は法令に基づき適正に実施され、変更申請そのものは、まだ処分庁が審査している段階であり、後行の財務会計の行為については違法性を問うことは出来ない。

2.       結局、先行行為には、違法事由が認められないことから、後行の財務会計上の行為も違法性を帯びるものではない。

3.       地方自治法第242条第1項の要件を欠く不適正の請求として却下する。

 

以上の却下は不当である。以下、不当性の概略である。

 

1.       手続きは、公有水面埋立法の規定で進められているが、私たちは、変更内容が、変更許可・変更承認の要件を欠く違法なものであること指摘している。

2.       後行の財務行為は、この事業が現時点で認可・承認されてはいないが、近い将来認可・承認されることが予想される、いわゆる蓋然性が高いものであり、その財務行為は実施される。

3.       私たちは、その財務行為そのものも、違法性があり、「必要最小限の費用で最大限の効果をあげることが求められる」地方自治法・地方財政法に違反すると指摘している。

4.       この却下は不当であり、地方自治法の規定により、住民訴訟を提訴せざるを得ない。

 

参考:沖縄県提出監査請求書(沖縄県職員措置請求書)