「座り込み」のたたかい  泡瀬干潟を守る連絡会 2008819

〜経過、成果、今後の課題、今後の対応〜

 

1.              経過(概略)

 

(1)7月〜8月の幹事会で「座り込みをする」ことの確認

  (2)84日(月)早朝5時、座り込み開始

     ●国の警察権力による排除の脅し・排除 ●沖縄市有地であることの判明

        工事用車両(砂・石材・汚濁防止膜・土嚢・燃料等を積載)の到着・現場通過困難、

9日(土)から現在まで工事用車両は現場に来なくなった。

        4日から現在(19日)まで、工事用車両は現場を通過していない。

  (3)5日(火)830分、座り込み現場の「道路占用許可申請書」提出

     ●沖縄市、撤去の「通知書」を連絡会に渡す(すみやかに撤去、道路法違反)

     ●夜幹事会(今後の対応協議)

  (4)6日(水)午後3時、連絡会・沖縄市・新垣勉弁護士の話し合い(沖縄市庁舎)

     ●「道路」の認識の相違点の確認

     ●連絡会、「通知書」の撤回・抗議・文書での回答要請

  (5)7日(木)、喜納昌吉参議院議員激励訪問

(6)8日(金)、県議会土木委員会埋立地視察(連絡会陳情・審議のため)

   ●工事請負業者の挑発・ヤラセ行為 ●刑事「威力業務妨害のおそれ」口頭通告

  (7)11日(月)法務局、沖縄市調査活動

     ●市道・泡瀬国体線の問題点 ●法務局での登記(市道、国管理仮設道路など)

        沖縄市、国に対し、市道泡瀬国体線に置かれているトンブロック等の移動通知

(8)13日(水)ウンケー 県港湾課との話し合い ●県は仮設道路を「仮橋1」の一部、埋立ではない、

と認識と回答 ●沖縄市、「占用不許可通知書」を連絡会に持参。

(9)14日(木)●早朝8時、埋立現場からパワーショベルを撤去するとして大型トレーラーが入り、

パワーショベルを載せて出て行った。●夕方5時〜8時、国がトンブロック、看板、倉庫撤去移動

(9)15日(金)ウークイ、沖縄市「警告書」を持ってきた(17日までに撤去、道路法違反)

   ●赤嶺政賢衆議院議員が激励訪問  

1018日(月)

 午後1時、沖縄市との話し合い ●道路の認識、文書による回答求める 

午後4時、総合事務局との話し合い ●仮設道路の経過、埋立の問題点

1119日(火)●夜幹事会(今後の対応協議)

 

2.              成果

 

(1)泡瀬干潟を守ることの重要性を広く市民・県民・国民に知らすことが出来た。

(2)多くの市民・県民の支援を受け、幅広い「連帯行動」をすることが出来た。

   ●4日から19日までの「座り込み」参加者、延べ約460

   ●飲み物、果物、お菓子、食べ物などの差し入れが沢山あった

   ●約105千円のカンパが寄せられた

   ●メールでの激励、ブログでの紹介、HPでの紹介も多数あった

(3)沖縄市の市道・泡瀬国体線に係る道路行政を改善させることが出来た

   ●沖縄市道・泡瀬国体線の位置・地番・管理状況を明確にさせ、25年間放置されていた契約管財課

の台帳への記載をさせた。

   ●これまで沖縄市道を国が占用していたことの不当性を明らかにし、沖縄市道に不法に置かれている

看板・倉庫・トンブロックを撤去・移動させた。

(4)沖縄市の市道・泡瀬国体線に係る道路行政の問題点を明らかにした。

   ●沖縄市所有の中央分離帯用のトンブロックの移動(工事期間中の歩道の外側への移動・期間外の

中央分離帯への移動)が平成19810日文書以外は、正規な手続きを得ず行われていること。

●国が工事のために泡瀬国体線を利用しているが、全車線の交通をストップさせての利用に問題点

(交通安全・交通渋滞・動物などの往来など)があることを明らかにした。

   ●信号機の取付の遅れ。平成15325日に「取り付け道路」の工事は終了しているが、5年経過

しても「信号機」は取り付けられていない。

(5)国が管理している、「工事用仮設道路」の問題点を明らかにした。

   ●仮設道路は明らかに埋立によって造られているが、その手続き、環境影響調査が正当に行われてきた

かの問題点を明らかにした。

●沖縄県は仮設道路を仮橋1の一部と説明しているが、その不当性を明らかにした。

 

3.              今後の課題

 

(1)第一期工事を中止させる為の様々な取り組みの強化

(2)座り込み場所が「道路」であるのか「法定外公共用財産(空き地)」なのかの追究

(3)国管理の埋立によって出来た「工事用仮設道路」の問題点の追及

(4)仮設道路造成に係る県・市への住民監査請求の可能性の追究

(5)沖縄市道の合法的な利用による、宣伝・集会・デモ等の企画実施

 

4.              今後の対応

 

(1)「座り込み成功集会」を825日(月)午後6時〜7時に開催し、その後座り込み場所に設置してある

テント、写真パネルなどを撤去する。集会については、すみやかに多くの市民・県民に知らせ、成功させる。

(2)今後は、先の課題にあげた内容を実現する為に運動を強化する。

(3)座り込みをした場所は、沖縄市の説明では「道路法に規定された道路・一般交通の用に供される道」

であることから、合法的な利用による「埋立反対の行動の場」として利用していく。

 

資料   関係地図、国管理の「工事用専用仮設道路」

問題点

1.                国管理の「工事用専用仮設道路」(図A)は誰が見ても明らかなように公有水面を埋立てて

造られた場所である。

2.                国の公有水面埋立願書の添付書面(設計概要図)には「仮橋1」(図のC)の説明があり、

その工法が示されている。

3.                仮橋1の工法説明からすれば、仮橋1は図Cであり、図Aは該当しない。

4.                しかし、現実には「仮設道路」図Aがあり、工事用専用道路として使われている。

5.                工事用専用道路(図A)は、公有水面を埋立して造られているが、その手続きがなされていない。

6.                埋立場所周辺は、絶滅危惧1A類「トカゲハゼ」や貴重種「オキナワヤワラガニ」などの生息地

であるが、環境影響評価がなされていないと思われる。

7.                国や県はAは仮橋1の一部であり、また、仮設構造物であるから、公有水面埋立ではない、

としているが、Aは明らかに公有水面を埋立てて造られていることから、市民・県民の理解が

得られない。

   

@          座り込み場所(沖縄市有地)

A          国管理の用地(埋立地)

B          市道

C          仮橋1(国管理)

仮橋1の説明(埋立申請申請添付図書、設計概要説明書)

仮橋1の「標準断面図」

 

手前は明らかな「埋立地」、海に架かるのは「仮橋1」

仮設道路は市道と同じ高さまで、石材で積上げてある。