泡瀬干潟・浅海域の埋立を中止した後、どうするのか?

 

自然再生推進法に基づく、干潟の再生、ラムサール条約登録、自然との共生、エコツーリズムの拠点づくり

 

                           泡瀬干潟を守る連絡会   2011328

 

 私たち、泡瀬干潟を守る連絡会は「埋立中止」後、次のように、「自然再生推進法」に基づき、泡瀬干潟を再生させ、ラムサール条約登録湿地に指定させ、自然との共生の場、エコツーリズムの拠点として、沖縄市観光の目玉にしていくことを考えています。具体的には、次の事などを「自然再生協議会」で検討することが考えられます。その際、地元企業優先発注を原則にすべきだと考えます。

 

1、            自然再生推進法に基づき、「自然再生協議会」を発足させる。その際、行政主導ではなく、専門家、地域の活動家が主体となる運営を目指す。

2、            工事が進んだ「護岸」「埋立地」をどの様な構想の下で、どの程度撤去させるかを先ず先に論議する。基本は、泡瀬干潟・浅海域の保全を優先させる。

   先行して、囲まれた護岸の一部を早急に撤去し、内部と外界の海水の入れ替えが出来るようにする。

3、            撤収に適しない場所(そのまま残したほうがいいと判断された場所)については、野鳥・渡り鳥の産卵地・休息地として活用することを考える。

4、            仮設橋梁については、すべて撤去する。

5、            泡瀬干潟の自然を賢く利用し、潮干狩りの場所として子々孫々まで利用できるようにする。(アーサ、モヅク、オゴノリ、貝類などの採取の場所として、資源を増やすことと並行して、賢く利用する。)

6、            ラムサール条約登録湿地に指定させ、周辺の陸側の護岸を整備させ、親水性護岸に作り替える。周辺に干潟とふれあい場所(自然体験・学習場所、クビレミドロ観察、ミナミコメツキガニの群れ観察場所)等を設置させる。(環境への負荷を最小限に)

7、            泡瀬干潟・浅海域は海草藻場、サンゴ礁(サンゴ群落)が発達した場所でもあり、それらを観察するための小型船(最大10名程度)が発着できる桟橋を泡瀬3丁目の護岸(深堀跡に近いところ)に造成する。

8、            この地域は、かっては塩田であったことから、護岸の一部に「塩田」を再生させ、塩作りが体験できるようにする。

9、            周辺護岸近くに、干潟環境学習センター、野鳥観察施設(ムナグロ、クロツラヘラサギ、ダイサギ、コサギ、アオサギ、ダイシャクシギ、ミサゴなどが観察でき、野鳥・渡り鳥が学習できる場所)などをつくる。

10、    護岸周辺に、海の幸が味わえる「味の食品街」を整備・誘致する。

 

自然再生推進法に基づく、全国の自然再生の実例は、下記をご覧下さい。

 

http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=15367&hou_id=12310

 

http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=15368&hou_id=12310

 

http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=15369&hou_id=12310

 

http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=15370&hou_id=12310

 

工事が90%進みながら、事業が中止され、自然再生推進法に基づき、再生されている例(島根県、宍道湖・中海の例もあります。

 

 

中海・宍道湖が富栄養化し、海藻が繁茂したためそれを「有機肥料」に作り替え、中海・宍道湖再生の事業もあります。

海藻有機肥料

 

 

活用のイメージ図は下記(日本自然保護協会作成の「干潟のエコタウン泡瀬」構想)