沖縄市長が署名を拒否した「共同使用協定書」を
沖縄県知事が代理署名することについて
2008年8月24日泡瀬干潟を守る連絡会
(23日掲載分を一部修正、追加)
T.経過
1. 沖縄市長が平成20年4月30日付け公文で「FAC6046泡瀬通信施設の一部水域の共同使用に伴う
現地協定書の期間更新について」、署名者とならないことを、沖縄県知事に通知(「公文2」参照)
2. 沖縄市長が署名しないことの通知を受けて、平成20年5月2日付け公文で、現地協定書の期間更新の
締結に際し、沖縄市長に代わり沖縄県知事が署名することとしたので、更新の手続きを、沖縄防衛局長に
通知(「公文1」参照)
3. 沖縄県知事が代理署名をすることについて、沖縄県知事が、平成20年5月2日公文で、総合事務局に
意見を求めて通知(「公文3」参照)
4. 沖縄県知事が代理署名をすることについて、平成20年5月2日公文で、沖縄総合事務局が「異議ない旨」
回答(「公文4」参照)
5. 別紙4.沖縄県知事が署名する理由
6. 平成20年7月初旬、以上の経過がマスコミで報道される。
7. 泡瀬干潟を守る連絡会、沖縄県知事に抗議(7月7日)、文書公開を求めたが拒否されたので、公文書を
情報公開で請求
8. 7月25日、経過に示す文書を情報公開で入手
U.沖縄県知事が代理署名する協定書の更新の内容
使用目的:沖縄総合事務局が海浜リゾート等開発の埋立て水域として共同使用する
使用面積:約378,000平方メートル
更新期間:5年間(平成25年9月8日まで)
W.問題点(次に掲載してある公文書、協定書、新聞報道を参照してください。)
1.
共同使用面積378、000平方メートルは沖縄市が共同使用する目的であった312,000uを含んでいるが、
沖縄市長が更新を拒否したため、「沖縄総合事務局が海浜リゾート等開発の埋立て水域として共同使用する。」
と説明している。制限水域を共同使用した後、作られた埋立地を米軍に返還し共同使用するという、目的が
「埋立て水域を」共同使用することになっているが、埋立水域の使用制限条件などは何も示されていない。
2.
沖縄市長が「新たな基地として米軍に提供されるとともに、共同使用により土地利用の制約が生じる」
として署名拒否しているのに、沖縄県知事が代理署名することは、「琉球新報社説」にあるように、
「自治体の主体性を奪うような署名人変更は、地方の時代に逆行する行為」である。
3.
共同使用面積が378、000平方メートルになることは、第2期工事区域も含み、第2期工事も着工する姿勢
とも受け取られ、沖縄市長が「二期工事困難」と表明していることをも無視する行為であり、「東門美津子
市長の意向を尊重する」としたこととも矛盾する。
4.
第2期工事も推進しようとしている姿勢は、(沖縄県知事が署名する理由)の中に、「当該区域に係る埋立部分
に臨港道路や緑地などの土地利用計画があり、・・・共同使用を継続していく必要があり」にも示されている。
「臨港道路や緑地」は、第2期工事区域内の土地又は工作物をさしている。
5.
共同使用協定書の使用目的には、「沖縄総合事務局が、・・埋立水域として共同使用する」としながら、代理署名
の理由は「臨港道路や緑地などの土地利用計画」があるため、知事が代理署名するとある。これは、矛盾している。
実際に共同使用を行う該当者が米軍と協定書に署名する、という共同使用の原則にも反していると思われる。
これまでの協定書は沖縄市が埋立地を共同使用することから、沖縄市長が署名をしてきた。
これまでの経緯からすれば、沖縄総合事務局が署名しなければならない、ことになる。いきなり沖縄市・沖縄県を
超えて、国が署名することに市民・県民が反発することを恐れて、誤魔化しのため「沖縄県知事署名」になったの
ではないのか、疑問である。
6.
今度更新する協定書の内容は、これまで沖縄市長と更新されてきた内容を大幅に変更するものと思われるが、
その内容(概要)が沖縄市長や市民・県民にも示されないまま、手続きが進行することは、地方自治の精神に
反することであり、許されない。
7.
私たち泡瀬干潟を守る連絡会は、沖縄県知事が代理署名をすることがないよう、強く要請するものである。
資料(情報公開で得た公文書)
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新聞報道
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使用面積378,000平方メートルとは、図の斜線部分(埋立で出来た陸域312、000平方メートル)を含む、通信基地から半径500mの範囲の水域をいう。 |
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