座り込み報告その5  泡瀬干潟を守る連絡会   08年8月16日(金)午前  

8月15日〜16日の報告です。

泡瀬干潟埋立中止「座り込み」を始めました。皆様のご支援をお願いします。

場所は埋立工事仮設橋梁前(HP掲載の地図参照)、沖縄県総合運動公園(泡瀬)東側駐車場近く。

  車でお越しの方は、沖縄県総合運動公園(泡瀬)東側駐車に車を駐車。徒歩5分です。

8月15日(火)午後

(1)              午後は特別な動きはありませんでした。

(2)              工事用車両は現場に来ませんでした。

(3)              多くの市民・県民からの支援・激励・カンパがありました。

(4)              この日は、ゲートもガードレールも閉められ、工事は「お休み」のようです。

(5)              13日午後2時頃沖縄市道路課長が現場を訪れ、私たちが市に提出していた「道路占用申請」について

「不許可通知書」を持ってきたことは、14日の報告にありますが、その「不許可通知書」を掲載してありません

でしたので、掲載します。

 

私たちが座り込んでいる場所(下図@)は、「工事用道路への取り付け道路として工事施工承認後、完了し、

交通の用に供されているため」として、不許可になっています。

「工事用道路」とは、国管理の仮設道路(下図のAの場所)をさしていると思われます。

沖縄市は、この場所を「仮橋1」とは認識していません。このことは後で大きな問題になると思いますので、

注意を喚起しておきたいと思います。

(国は、この場所を公有水面埋立法に違反して埋立を行い、「工事用道路」として使っています。また沖縄市は、

違法に作られた「工事用道路」と沖縄市道との接続を許可したことになると思われるので、弁護士と相談し、

今後の対応を決めたいと思います。)

また、この場所@は「道路として・・・交通の用に供されている」としていますから、国の工事占用の道路でなく

「道路法」に規定された、「一般交通の用に供する道」であり、誰でも自由に交通に使える道路であることも、判明し

ました。私たちが@の場所に、車で出入りすることは、制限されません。

 

(6)              午後5時頃、沖縄警察署・生活安全課・保安係長・嘉手苅浩警部補から電話がありました。

      私たちがサンゴの採捕の告発をした件で、「事件にならない」という沖縄警察署の見解を口頭で伝える、

「文書では回答しない」として、次の内容を電話で伝えてきました。

「埋立行為は、正式な国・県の許可を受けたもので、沖縄県漁業調整規則第33条の造礁サンコ類の採捕には該当

しない。」

   一人の人を殺すのは罪になる(死刑、懲役)が、戦争で多くの人を殺すのは罪にならない、のと同じ論法(!?)。

   国際サンゴ礁年で、国・沖縄県はサンゴ保全を訴えていますが、虚しく聞こえてきます。

次は、私たちが沖縄警察署長に提出した「告発状」です。

            20087月4日

告発状

沖縄県沖縄警察署長

玉那覇 章 様

泡瀬干潟を守る連絡会共同代表

小橋川共男 漆谷克秀

           連絡先 沖縄市字古謝1171-3 コーポMK 1

           電話・FAX 098-939-5622

           前川盛治・泡瀬干潟を守る連絡会事務局長 090-5476-6628

1.告発内容  泡瀬浅海域のサンゴの抹殺者を告発する

2.被告発人(敬称略)

内閣府沖縄総合事務局港湾計画課課長        川崎俊正

港湾空港指導官        成瀬英治

那覇港湾・空港整備事務所所長 津田修一

  沖縄県土木建設部長                首里勇幸

沖縄県知事                    仲井真弘多

沖縄市長                     東門美津子

3.告発理由

上記の者は現在進めている泡瀬埋立第一期工事区域の埋め立て地内のサンゴ群落・造礁サンゴ類・イシサンゴ目(スギノキミドリイシ434u、リュウキュウキッカサンゴ116u、ホソエダミドリイシ114u、オヤユビミドリイシ28u)を囲うことによって潮の流れを止め、サンゴを生命の危機に陥れている。また、ヤッコアミメサンゴ179uについては大半を護岸で埋めることによって殺している。彼らはそれらサンゴの存在を知りながら、埋め殺そうとしている。これは沖縄県漁業調整規則に違反している。

このサンゴ群落は周囲を護岸や土のうで囲まれていることから、海水の流動がなく、今夏の水温の上昇による白化や、エサであるプランクトンの枯渇で死滅の心配があるため早急に海水の流動を確保する必要がある。

内閣府沖縄総合事務局担当者や、沖縄県担当者らは、このサンゴ群落の存在に対して、被度1%以下という欺瞞的な言い方をして、沖縄本島周辺部でたぐいまれな群落を有しているこのサンゴ群落を、意図的に過小に評価してその生息自体を隠蔽・偽装している疑いが濃厚にある。サンゴの専門家に第三者的立場で科学的に調査をさせる必要がある。

サンゴは沖縄県の大事な観光資源であり、県民、国民の共有財産である。その価値あるサンゴを、国民の税金を使い消失させることは行政の失態であると同時に、汚点である。いずれにしてもサンゴの存在を軽視して埋め殺すやり方は許されない。

沖縄県沖縄警察署長にあっては、国民の財産であるサンゴ、貴重な生物であるサンゴを殺そうとしている者に対して厳正なる対処をしていただく様、この告発状を持って訴える。

参考:沖縄県漁業調整規則第33条及び第50

(禁止期間)

33条 次の表の左欄に掲げる水産動植物は、それぞれ同表右欄に掲げる期間は、これを採捕してはならない。ただし、第一種共同漁業若しくは第三種区画漁業を内容とする漁業権又はこれらに係る入漁権に基づいて種苗として採捕する場合は、この限りでない。

 

 

名称

禁止期間

かめ類(たいまい、あおうみがめ、あかうみがめをいう。以下同じ。)

6月1日から7月31日まで

しやこがい類(ひめじやこ、しやごう、ひれじやこ、しらなみ、ひれなしじやこ、おおじやこをいう。)

6月1日から8月31日まで

いせえび類(かのこいせえび、しまいせえび、ごしきえび、にしきえび、けぶかいせえび、いせえびをいう。以下同じ。)

4月1日から6月30日まで

2 かめ類が放産した卵及び造礁さんご類(腔腸動物のうち石さんご目、ひどろさんご目、やぎ目、くださんご目をいぅ。)は、これを採捕してはならない。

3 前2項の規定に違反して採捕した水産動植物又はその製品は所持し、又は販売してはならない。     一部改正〔昭和60年規則39号〕

 

第4章 罰則

50条 次の各号の一に該当する者は、6月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

(1) 第5条、第13条、第32条第1項、第33条から第37条まで、第38条第1項又は第40条第6項の規定に違反した者

(2) 第12条、第30条第1項、第38条第3項又は第40条第4項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定により付けられた制限又は条件に違反した者

(3) 第30条第1項の規定による操業の停止の命令に違反した者

(4) 第32条第2項、第41条第1項、第42条第1項、第43条第1項又は第44条の規定による命令に違反した者

2 前項の場合においては、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、その製品、漁船又は漁具その他水産動植物の採捕の用に供される物は、没収することができる。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。 一部改正〔昭和50年規則23号・58年32号〕

 

 

 

(7)15日午後11時頃、ご先祖様を送る「ウークイ」の行事を座り込み現場で行いました。

   草葉の陰(あの世)にお戻りになっても私たちの取り組みへのご支援をお願いいたしました。

   今年のお盆は特別思い出に残るものとなりました。