以下の文書は、沖縄市が回答した「異議申立てに対する決定」(H24110日、文末に資料添付)に対して、沖縄県知事に提出した「審査請求書」(H24118日)です。沖縄市の「除却命令」、それに対する「異議申立て」は省略します。

なお、この文書の理解のためには、HP(ブログ)に掲載した「国は9年も不法占用、沖縄市は見逃していた」を参考にしてください。

 

2012118

沖縄県知事 仲井真 弘多 様

 

           前川盛治(泡瀬干潟を守る連絡会・事務局長)、年齢:69

           住所:沖縄県沖縄市字古謝1166番地

 

審査請求書

1.        審査請求をする処分

(1)「異議申し立てに対する決定」(平成24110日) ・・別紙、添付 

   この処分を知った年月日:平成24111日 

沖縄市の除却命令(平成23127日)に対する「異議申立て」(平成231216日)は、別紙、添付

2.        審査請求の趣旨及び理由

(1)沖縄市は、上記「異議申し立てに対する決定」の中の理由で、「近隣における他の占用者は、占用許可を得ているものであり、これと占用許可を得ていない物件を平等に扱うべきでないことは道路法が占用について許可制を採っていることから明らかである。よって、平等原則違反の主張も当たらない。」と述べているが、この理由は、私たちの主張に対する答えになっていない。

(2)私たちは、道路法上全く同じ条件のところ(道路敷き)を、国には占用許可を与え、私たちには占用許可を与えないことは、憲法に保障する法の下の平等に反することを主張している。沖縄市の上記理由は、国には許可を与え、私たちには許可を与えていないから、私たちは違法であると言っており、私たちが言う、国には許可し、私たちには許可しない理由の説明にはなっていない。

(3)国は、これまで市民が「集会」「学習の場」や「休憩の場」として自由に使っていた場所を、門扉・有棘鉄線付の鉄条網で囲い込み、市民を一切そこには入れない場所として占用している。沖縄市はそれを許可した。この占用は、道路法32条や33条の規定に反すると思われる。

    道路法32条は、7つの号を示し、占用許可を受けなければならないとしているが、上記国の占用「門扉一式(防護柵)」は、どの号に該当するのかの説明もない。

    また、道路法33条の占用許可基準は、「道路の敷地外に余地がないためやむを得ないもの」となっており、上記の国の占用はこの基準に反している。国は、占用の場所を工事用看板の置き場・花壇として使っているが、約50uの場所をそのような場所として、「門扉・鉄条網」で囲い込むことが「やむを得ないもの」にならないことは明白である。

(4)国は、上記の場所を20117月に占用の申請を行い、83日に許可されているが、それ以前(国が仮設橋梁の工事をはじめた2002128日から201182日まで)は、申請・許可もなく、また道路法35条の特例による「協議・合意」もない。この間、国は上記場所を不法占用し、沖縄市はそれを放置していたことが明らかになっている。

(5)以上のように、国には違法を許し、また違法と思える占用許可を与えながら、私たちには、同じ条件の場所の占用を許可せず、除却命令を出すことは、法の下の平等に反することであり、認められない。

 

3.処分庁(沖縄市長)の教示

  沖縄市の「異議申立てに対する決定」の中に「本決定に不服がある場合には、本決定の送達

を受けた日の翌日から起算して30日以内に、沖縄県知事にたいして審査請求をすることが出来ます」とあります。この教示に基づき、沖縄県にたいして「審査請求」を行います。

 

以上

 

この「審査請求書」を沖縄県知事(沖縄県道路街路課)に正副2通提出します。なお、参考に沖縄市長(沖縄市道路課)にも1通提出します。