沖縄市が、私たちの「表現の自由の場」の強制撤去(代執行)の脅しをしていることへの抗議
泡瀬干潟を守る連絡会(事務局長見解)
全体図 @、A、B、Cは沖縄市道の一部(道路敷き) 手前は、沖縄市道「泡瀬国体線」、海側に国の工事用の仮設橋梁がある。 @ の前に門扉があり、A、Bにフエンスがある。 Cのところに私たちの「表現の自由の場」がある 国は、@、A、Bを「歩道ぎりぎり」に全て占用し門扉・フエンスで囲ってしまった。 |
B 私たちの「表現の自由の場」Cに隣接する国の占用場所 約25uの市の道路敷きを国が占用 私たちの場は凡そ12uである。 私たちの「表現の自由の場」は歩道柵の向こう側・海側にあり、交通・歩行に全く支障のないところである。「違法駐車」の場に例えられる場所でもない。 |
@この正面門扉の左が、右Aの写真。門扉の右が上記Bの写真 門扉・フエンスは「仮設」とあるが、見ての通り永久的な構造物(この工事だけでも凡そ1千万円?)であり、占用期間も、何と2011年8月3日から2017年3月31日まで、約5年半。泡瀬運動公園にこの前を通る人は、永い間、威圧的な門扉・鉄条網付きフエンスの前を通ることになる。 |
A 正面門扉の左側も、沖縄市の許可をえて、国は占用し、鉄条網付きのフエンスで囲っている。 この場所は凡そ25u。ここも市民が自由に入れる場所、トカゲハゼ・オキナワヤワラガニの生息を説明する場所として使ってきた。今は、以前に作られた「鉄条網付きフエンス」(注)もそのままに、外側が囲まれている。 (注)は、国は申請もしていないし、市は許可も与えていない、不法な構造物である。市はそれを黙認してきた。 |
上記写真のA、Bの場所は、「埋立工事に抗議する集会の場所」、「干潟案内で参加者に説明する場所」として使われてきたが、今はフエンスで囲まれ、市民が入れない。国の占用の理由は「看板など安全施設を保管する」(下記、新報記事)とあるが、看板は僅か4枚と事業者の詳細を示す看板、立入禁止、テロ防止、などであり、これは、道路法33条の基準「道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないもの」に反する。また、この目的が、「鉄条網付きのフエンス内、約50u」でなければならないものか、33条の基準に反することも明らかである。
「見通しが悪い」(下記、タイムス記事)が、私たちの申請を認めない理由にならないことは明らかであるが、国が占用した場所にある「門扉・鉄条網付き防護柵(フエンス)・貼り付けられた看板、2重3重にも張り巡らされたフエンス」などは、「見通しが良い」ので許可したとでも言うのだろうか。「路上駐車などと同様に(タイムス記事」という説明も、例えも的外れであり、こじつけである。
沖縄市は、あれこれ言い訳をしているが、根本的な問題、すなわち、「同じ条件の場所を、国には占用許可を与え、わしたちには不許可・除却命令・強制撤去をする理由」を明確に示していない。
行政は、恣意的に判断してはいけない、法の下の平等、説明責任を果たす、等が求められる。
東門美津子市長は自らの言葉で、「同じ条件の場所を、国には占用許可を与え、わしたちには不許可・除却命令・強制撤去をする理由」を説明しなければならない。
問題を報道する「沖縄タイムス」(2011年12月23日)
問題を報道する「琉球新報」