私たちの「表現の自由の場」に対する、沖縄市の不当な弾圧を許すな。
左の鉄条網で囲まれたところは、国が占用している場所です。奥のテントの場所は、私たちが占用許可申請した場所です。ここは全く同じ条件、沖縄市の道路の一部(道路敷き)です。国には鉄条網で囲む占用許可を与え、私たちには「強制撤去=代執行」の脅しをしています。国の占用している場所は、集会をしたり、学習会の場所として使ったり、市民が自由に使える「沖縄市の土地」でしたが、国が占用しています。市民を追い出す、集会をさせない、ための占用です。
私たちは、次の立場です。
1.
私たちが占用申請をした場所と全く同じ条件の場所の国の占用許可申請に対しては、沖縄市は占用許可を与えており、このことは、憲法で定める法の下の平等(憲法14条)に反する。
2.
沖縄市が国に占用許可を与えた場所は、「やむを得ない場所」ではなく、道路法32条、33条に反する疑いがある。
3.
国は、これまで上記の場所を占用してきたが、今回の申請を除く過去2回については、沖縄市に占用申請もしない(沖縄市は占用許可を与えていない)で占用している。
4.
沖縄市は、国に対しては不法とも思えることを行いながら、憲法に保障された「表現の自由の場」の確保のための私たちの申請には、「不許可」「除却命令書」の対応をしている。これについては了解できない。
5.
沖縄市は、私たちに「除却命令」を出すのであれば、同じ条件の場所の国の占用許可も取り消し、国に対しても「除却命令」をするべきである。
※
若干の経過
1.10月、道路敷きの一部を国が占用していることが判明
2.11月20日、表現の自由の場を道路敷きに設置
4.11月21日、沖縄市に占用を申請
5.沖縄市不許可25日、異議申立て提出25日、市異議申立て却下12月13日
6.市除却命令12月7日、異議申立て市に提出16日
7.県への審査請求書提出22日
↓新聞歩道です。「市側は「見通しが悪い」などの理由で道路法に基づき不許可とした」には、憤りを感じます。私たちには「交通の障害になっている、表現の自由は他でもできる」等と述べていましたが、その理由では市民の理解が得られないと思ったのか「見通しが悪い」と変更しているようですが、これでは一層市民の理解は得られないでしょう。表現の文句(スローガン)が気に入らないと言えば、まだ理解できる? 次は何と説明する? 沖縄市の道路行政、東門美津子市長の、憲法で保障された「表現の自由」への全くの無理解には呆れます。東門美津子市長は「革新」の市長? 野党の皆様の応援で市長に当選した?