第13回公判(07年5月16日)報告
T.原告準備書面
(1) 準備書面(16)・・(要旨)・・海草移植技術が確立されていないこと(環境省国会答弁、野呂座長発言)
(2) 準備書面(17)・・(要旨、省略)・・埋立必要理由書記載の宿泊需要の欺瞞性
(3) 準備書面(18)・・(要旨)・・新港地区からの土砂運搬方法、浚渫土砂の組成、浚渫土砂が余った理由
(4) 準備書面(19)・・(要旨)・・特別FTZの破綻、新港地区東埠頭の浚渫の不当性、泡瀬埋立に東埠頭の浚渫土砂を使うことの不当性
(5) 7月6日の現場視察案・・省略
U.原告意見陳述
嘉陽宗儀(県議会議員)
V.被告県準備書面
(1)準備書面(14)・・・原告準備書面(15)に対する回答・反論
注意、解説: クビレミドロ移植について、原告準備書面(15)で、「アセス書で移植実験の結果、移植が可能であると判断したとあるが、その実験とはどういう実験であったか」の求釈明に対する回答。県の準備書面(14)によれば、その実験とは、平成12年2月から3月の移植実験(2月24日に、クビレミドロの藻体を砂ごと掘り取り移植を行った、1月後の3月22日に確認したら、70〜79%生存していた)であり、その結果から「移植が可能であると判断した」ことになる。僅か1月の経過観察で「移植が可能である」と判断したことになり、科学の名に値しない。しかも、アセス書が縦覧されたのは3月からであり、経過も観察しないまま「移植が可能である」と判断したことになる。
アセス書で「クビレミドロ移植が可能である」と判断した根拠が、虚偽と欺瞞であった、ことが改めて浮き彫りにされている。
追加、解説: クビレミドロの移植実験は現在も、実験室内での実験も継続実施中であり、勝連地区への移植実験(人工干潟への移植が可能であるのかどうか)も継続中であり、まだ結論が出ていない。アセス書が縦覧されたのは平成12年3月であり、現在(平成19年5月)でも移植が可能かどうか判断できないことを、アセス書で「移植が可能であると判断した」ことが、重大な誤りであったことは明らかである。
(2)7月6日の現場視察案・・省略
W.被告沖縄市
@ 検討会議を開いているため,「相当の確実性」がないので,却下して欲しいという主張 → 裁判所は,直ちに,「相当の確実性」が欠けるとはいえないと指摘。
A
反論は,特にない。県に任せるとのこと
X.公判後の進行協議
1 6月22日に,現場視察の予定を詰めるため,もう一期日を入れる(進行協議期日)。
2 現場視察(進行協議)の場所
@
FTZ(分譲用地、人工干潟)→ 原告検証申立書
A
県総の展望台(被告の上申書)
B
比屋根湿地→ 原告検証申立書
C
仮設橋梁の根本 先端→ 原告検証申立書、被告上申書
D
クビレミドロ砂州・藻場の視察(長靴で入れるところまで) → 原告検証申立書
3 レジュメを用意して,説明する。 → 調書に綴る
各地点10分(原告5分・被告5分)ずつ説明。
ビデオ撮影はしない。マスコミが遠くから撮影するのはやむを得ない。
4 県 代理人3人・指定代理人(職員)6人
市 代理人2人・職員4名
原告 弁護士3人・原告6人 他の原告は,遠くから観る
参加する人を確定する。
5 現場視察(進行協議)の予備日 7月18日(水)午後