13回公判(07516日)報告

T.原告準備書面

(1)   準備書面(16)・・(要旨)・・海草移植技術が確立されていないこと(環境省国会答弁、野呂座長発言)

(2)   準備書面(17)・・(要旨、省略)・・埋立必要理由書記載の宿泊需要の欺瞞性

(3)   準備書面(18)・・(要旨)・・新港地区からの土砂運搬方法、浚渫土砂の組成、浚渫土砂が余った理由

(4)   準備書面(19)・・(要旨)・・特別FTZの破綻、新港地区東埠頭の浚渫の不当性、泡瀬埋立に東埠頭の浚渫土砂を使うことの不当性

(5)   76日の現場視察案・・省略

U.原告意見陳述

  嘉陽宗儀(県議会議員)

V.被告県準備書面

(1)準備書面(14)・・・原告準備書面(15)に対する回答・反論

   注意、解説: クビレミドロ移植について、原告準備書面(15)で、「アセス書で移植実験の結果、移植が可能であると判断したとあるが、その実験とはどういう実験であったか」の求釈明に対する回答。県の準備書面(14)によれば、その実験とは、平成122月から3月の移植実験(224日に、クビレミドロの藻体を砂ごと掘り取り移植を行った、1月後の322日に確認したら、7079%生存していた)であり、その結果から「移植が可能であると判断した」ことになる。僅か1月の経過観察で「移植が可能である」と判断したことになり、科学の名に値しない。しかも、アセス書が縦覧されたのは3月からであり、経過も観察しないまま「移植が可能である」と判断したことになる。

          アセス書で「クビレミドロ移植が可能である」と判断した根拠が、虚偽と欺瞞であった、ことが改めて浮き彫りにされている。

   追加、解説: クビレミドロの移植実験は現在も、実験室内での実験も継続実施中であり、勝連地区への移植実験(人工干潟への移植が可能であるのかどうか)も継続中であり、まだ結論が出ていない。アセス書が縦覧されたのは平成123月であり、現在(平成195月)でも移植が可能かどうか判断できないことを、アセス書で「移植が可能であると判断した」ことが、重大な誤りであったことは明らかである。

          

(2)76日の現場視察案・・省略

W.被告沖縄市

@ 検討会議を開いているため,「相当の確実性」がないので,却下して欲しいという主張 → 裁判所は,直ちに,「相当の確実性」が欠けるとはいえないと指摘。

A          反論は,特にない。県に任せるとのこと

X.公判後の進行協議

 1 6月22日に,現場視察の予定を詰めるため,もう一期日を入れる(進行協議期日)。

 2 現場視察(進行協議)の場所

@          FTZ(分譲用地、人工干潟)→ 原告検証申立書

A          県総の展望台(被告の上申書)

B          比屋根湿地→ 原告検証申立書

C          仮設橋梁の根本 先端→ 原告検証申立書、被告上申書

D          クビレミドロ砂州・藻場の視察(長靴で入れるところまで) → 原告検証申立書

 3 レジュメを用意して,説明する。 → 調書に綴る

   各地点10分(原告5分・被告5分)ずつ説明。

   ビデオ撮影はしない。マスコミが遠くから撮影するのはやむを得ない。

 4 県  代理人3人・指定代理人(職員)6人

   市  代理人2人・職員4

   原告 弁護士3人・原告6人 他の原告は,遠くから観る

   参加する人を確定する。

 5 現場視察(進行協議)の予備日  718日(水)午後