200796

沖縄総合事務局 局長   様 

沖縄県知事 仲井真弘多 様

「泡瀬通信施設における沖縄市による在日米軍施設・区域の共同使用に係る協定書」の契約更新問題について(公開質問書)

                    泡瀬干潟を守る連絡会

共同代表 小橋川共男  漆谷克秀

                      連絡先 前川盛治(事務局長)

                    携帯:09054766628

 連日のマスコミ報道にしめされているように、今、「泡瀬通信施設における沖縄市による在日米軍施設・区域の共同使用に係る協定書」(以下、「共同使用協定書」)の契約更新の問題が大きくクローズアップされております。東門沖縄市長は、共同使用協定書を1年延長する手続きを進めていると、新聞では報道されています。さて、この更新問題には多くの疑問点があります。そこで、以下のとおり公開質問いたします。誠意あるご回答をお願いいたします。

質問1:この協定書の契約更新の問題について、国・県は、沖縄市に対して事前に説明を行いましたか。説明した場合、何時、どの担当部局から沖縄市にどのような説明がなされましたか。

 

この共同使用協定書は、第5項aで「378、000平方メートルの当該水域の共同使用を認める。」bで「埋立が完了した後、312、000平方メートルの新たな埋立地は、日本政府より合衆国政府に提供される」とあります。これについて以下2項目の質問をします。

 

質問2:上記の協定書第5項は、明らかに新たな米軍基地用地提供を意味するものと読めますが、のことについて国・県としての見解を示してください。

 

質問3:この約31haの共同使用地は、埋立終了後、沖縄県が沖縄市に販売する計画ですが、

(1)その販売予定価格はいくらですか。

(2)この共同使用地の一部は「住宅用地」として計画されています。しかしこの区域は協定書で様々な制限(10mを越える建造物制限、電波障害制限、非ディーゼル燃料貯蔵制限が、有事の際の無条件撤退等)が加えられています。このような制限のある共同使用地は住宅地として利用・販売できるのですか。

(3)この共同使用地の一部は「業務・研究施設用地」として計画されています。上項に挙げたような制限のある共同使用地は「業務・研究施設用地」として利用・販売できるのですか。

(4)この共同使用地が住宅や多目的広場として開発された場合、米軍通信施設の運用や居住者や入込み客の生命・安全に影響を及ぼすおそれがないことは、確かめられていますか。

 

質問4:国・県は「今度契約更新をしなければ、1期工事も出来なくなる」と沖縄市に説明しているとされています。それは事実でしょうか。国は「共同使用協定書」の更新如何が泡瀬干潟埋立工事及び埋立後の開発にいかなる影響を及ぼしていると認識していますか。また、その根拠を示してください。さらに、このことと関連して、協定書18条に、「埋立工事期間の共同使用を含む当該きょうていに掛かる詳細は、現地段階において調整される」とありますが、埋立事業者たる国・県と在日米軍の現地担当者との間で、どのような「現地段階」での「調整」がなされているのか、説明してください。

質問5:現在進行している埋立事業は、1期工事・2期工事ともに、中城湾港新港地区浚渫土砂の捨て場を確保することが第一義的な目的であることは、国のこれまでの説明からも明らかな事実です。そして、埋立事業の事業者は国と県です。一方、沖縄市は、国と県に対して埋立事業により造成された土地の売買について何らの契約も交わしていないと、これまでくり返し表明してきました。すると、もっぱら国と県が行っている泡瀬埋立事業は、実は、港湾管理者でも事業者でも土砂の排出者でもない沖縄市が、米軍と交わした「共同使用協定書」に依拠して実施可能となっているということになります。なぜこのような不自然な関係になっているのですか。

 

質問6:来年度契約更新しなければ、2期工事はできなくなると思われますが、そのように解釈してよいですか。

また、契約更新されない場合、来年度以降の1期工事はどうなりますか。

質問7:この協定書は前文で「平成12年12月1日の署名の日に効力を発する」、第2項で「本協定は、平.11.9.9.付合同委員会承認の日から5年間とするものである。」となっている。その後、平成16年9.8に更新され、今回平成19年9.8更新となっています。最初の更新は5年後、2回目3年後となっていますが、何故年数が違うのですか。理由を説明してください。

 

質問8:この共同使用協定書は、現地協定書で、沖縄市長、在日合衆国軍隊代表の間の契約になっており、立会人として那覇防衛施設局施設部長が署名しています。本来このような契約(軍用地提供)は、第5項b「日本政府より合衆国政府に、地位協定第2条第1項(a)に基づき提供される」とあるように、日本国代表と在日合衆国米軍の間で調印された上位の協定書があり、その下に、この現地協定書があると思いますが、そのような上位の協定書が存在するのですか。あれば、明示してください。